
1 脊髄損傷と損害賠償
交通事故で脊髄損傷の後遺障害が残った場合の損害賠償について留意すべき事項は以下のとおりです。
脊髄損傷については、症状固定前はもちろん、症状固定後の治療費が賠償として認められることもあります。脊髄損傷と治療費をご参照ください。
脊髄損傷被害者が入院中に親族が付き添った場合に付添看護費が賠償されることがあります。脊髄損傷と付添看護費をご参照ください。
脊髄損傷被害者については将来要する介護費用が賠償の対象となります。脊髄損傷と将来介護費をご参照ください。
脊髄損傷で住宅や自動車を改造する必要がある場合、その費用が賠償されることがあります。脊髄損傷と家屋改造費用、脊髄損傷と自動車改造費用をご参照ください。
脊髄損傷被害者については、必要な介護用品購入費用が賠償の対象となります。脊髄損傷を介護用品費用をご参照ください。
脊髄損傷被害者については、将来要する細々としたオムツなどの費用が賠償の対象となることがあります。脊髄損傷と将来雑費をご参照ください。
脊髄損傷で入院した場合、通常より入院慰謝料が高くなることもあります。脊髄損傷と入院慰謝料をご参照ください。
脊髄損傷で1級の後遺障害がある場合、慰謝料の目安は2800万円ですが、それを上回る場合もあります。脊髄損傷と後遺症慰謝料をご参照ください。
2 弁護士費用
交渉・訴訟とも着手金無料(ただし、特に困難な事件については5~30万円、弁護士特約に加入している場合にはその基準上の金額をいただくことがあります)
種類 | 支払い時期 | 基準 | |
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相談料 | 相談時 | 無料 | |
着手金 | 受任時 | 交渉・訴訟とも着手金無料(ただし、特に困難な事件については5万5000円~33万円、弁護士特約に加入している場合にはその基準上の金額をいただくことがあります) | |
報酬金 | 解決後 | 増額分の13・2%(3,000万円を越える総額については9・9%) 加害者・保険会社側からの提示がない段階で受任した場合には、得られた金額の6・6%(回収金額の3,000万円を越える部分については5・5%) |
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例 | 保険会社からの提案がない段階で受任し、保険会社から1000万円入金があった場合、報酬66万円をいただきます。保険会社から50万円の提案があり、その後受任し、最終的に950万円入金があった場合、950万円-50万円=900万円の13・2%である118万8000円を報酬としていただきます。 |
3 新潟で脊髄損傷(四肢麻痺・両下肢麻痺)のご相談は弁護士齋藤裕へ
交通事故でお悩みの方は弁護士齋藤裕にご相談ください。
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