
1 離婚の手続き
離婚をする場合、当事者らの話し合いによる協議離婚、家裁の調停で離婚をする調停離婚、離婚訴訟で離婚をする裁判離婚というのがメジャーな方法となります。
その他、審判離婚というものもあります。
ほとんど使われていない制度ですが、活用の方法もありうるものですので、ご紹介します。
2 審判離婚の手続き
家事事件手続法284条は以下のとおり定めます。
第二百八十四条 家庭裁判所は、調停が成立しない場合において相当と認めるときは、当事者双方のために衡平に考慮し、一切の事情を考慮して、職権で、事件の解決のため必要な審判(以下「調停に代わる審判」という。)をすることができる。ただし、第二百七十七条第一項に規定する事項についての家事調停の手続においては、この限りでない。
2 家事調停の手続が調停委員会で行われている場合において、調停に代わる審判をするときは、家庭裁判所は、その調停委員会を組織する家事調停委員の意見を聴かなければならない。
3 家庭裁判所は、調停に代わる審判において、当事者に対し、子の引渡し又は金銭の支払その他の財産上の給付その他の給付を命ずることができる。
このように、調停が成立しない場合に、家裁は審判をすることができます。その際、子の引き渡しや財産分与等について定めることもできます。
この審判に対しては2週間以内に異議を申し立てることができるとされています。異議が申し立てられると審判の効力は失われます。
異議が申し立てられない場合、審判は確定判決と同じ効力を有することになります。
このように審判は異議で効力を失うこととなりますので、それが原因で利用が低調だったとされます。
しかし、離婚調停をしていて、例えば離婚自体については合意が成立しているものの、細かい点で合意に達しないという場合があります。そのような場合でも、当事者らとしては、裁判所の判断が示された場合でもそれに従わないという気持ちまでは持っていないということもあります。
そのようなときに審判離婚を活用すれば、細かい点のためにわざわざ離婚訴訟を起こす必要もなく、当事者らの負担を軽減させることができます。
今後は審判離婚の活用について模索が続けられるべきだと思います。
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