伊藤詩織さんが杉田水脈議員を名誉棄損で提訴(東京地裁)

さいとうゆたか弁護士

1 伊藤詩織氏が杉田議員に対して名誉棄損での損害賠償訴訟提訴

報道によると、伊藤詩織さんが杉田水脈議員に対し、自己を名誉棄損するツイートに「いいね」をしたこと等により名誉棄損をされたとして、東京地裁に損害賠償訴訟を提起したとのことです。

2 「いいね」は名誉棄損となる?

ここで問題は、「いいね」は名誉棄損となるかどうかということでしょう。

理屈として考えられるのは、「いいね」をつけた場合、「いいね」をつけた人のプロフィールページから対象となるツイートを閲覧することができるようになるなど、対象となるツイートを拡散することになるので、「いいね」自体名誉棄損に該当するという考えでしょう。

この点、大阪高裁令和2年6月23日判決は、以下のとおり、名誉棄損に該当するツイートの単純リツイート行為も、元ツイートをリツイートした者のフォロワー等において閲覧できるようにする行為であるから、名誉棄損に該当するとしています。

「単純リツイートに係る投稿行為は,一般閲読者の普通の注意と読み方を基準とすれば,元ツイートに係る投稿内容に上記の元ツイート主のアカウント等の表示及びリツイート主がリツイートしたことを表す表示が加わることによって,当該投稿に係る表現の意味内容が変容したと解釈される特段の事情がある場合を除いて,元ツイートに係る投稿の表現内容をそのままの形でリツイート主のフォロワーのツイッター画面のタイムラインに表示させて閲読可能な状態に置く行為に他ならないというべきである。そうであるとすれば,元ツイートの表現の意味内容が一般閲読者の普通の注意と読み方を基準として解釈すれば他人の社会的評価を低下させるものであると判断される場合,リツイート主がその投稿によって元ツイートの表現内容を自身のアカウントのフォロワーの閲読可能な状態に置くということを認識している限り,違法性阻却事由又は責任阻却事由が認められる場合を除き,当該投稿を行った経緯,意図,目的,動機等のいかんを問わず,当該投稿について不法行為責任を負うものというべきである。」

このように、名誉棄損となるツイートを広めるだけであってもリツイートが名誉棄損とされる以上、「いいね」をつけただけでも名誉棄損とされることは大いにありうるでしょう。

東京地裁ではツイッターの機能に即した適切な判決が言い渡されることを期待しています。

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