デートレイプドラッグと法的責任

さいとうゆたか弁護士

デートの際にドラッグを被害者に飲ませ、レイプ等の性犯罪をするという事案が少なからず発生しています。

このデートレイプドラッグについて、デートレイプドラッグを利用した強姦に関する損害賠償請求事件についての判決である東京地裁平成28年3月11日判決は、以下の点を指摘しています。

ⅰ 「デートレイプドラッグ」などと呼ばれる薬物をアルコールとともに摂取させ,アルコールと薬物の各作用を相乗させて被害者が眠くなる,一見すると大胆に思える行動や言動を取り,外見上は正常な状態と区別できない,動けなくなる,記憶がなくなるか断片化する,脱抑制や随意筋弛緩が生じるといったもうろう状態や睡眠時遊行症と同様の異常な状態に陥らせ,その心神喪失の状態を利用して性的暴行を加える性犯罪の手口が存すること,
ⅱ そのような薬物は一般の医療機関で処方を受ける,暴力団関係者から密売を受けるといった方法でも入手可能であること,
ⅲ 飲食をともにする席でも予め薬物を液体に溶かして小さな容器に入れておくなどの工夫をこらせば,隙を見て飲食物にこれを混入することも可能であること,
Ⅳ 薬物の種類によっては代謝に要する時間の短さからある程度時間が経過すると被害者の尿や血液の検査を行っても検出されない可能性があり,犯人にとって立証の困難を期待できること,

ⅰのとおり、デートレイプドラッグを用いた性犯罪については、一見して性犯罪かどうかわからない状況になる可能性があることが指摘できます。
また、ⅳのとおり、血中等からの薬物の代謝が速いものもあり、後から立証することが困難だということもあります。

まずは、防犯の観点から離席等したとき、戻った際に飲みかけ・食べかけの物を口にしないということが非常に重要です。

仮にそのような犯罪の被害に遭った場合、最寄りの都道府県の性犯罪被害相談電話に電話をし、速やかに検査等を受ける必要があります。

検査で薬物が検出されない場合でも、刑事責任や民事責任を追及できる場合はあります(被害者供述の信用性や従来の加害者との人間関係等から判断されることになります。上記東京地裁判決も、検査結果なしで、被害者供述等から不法行為の認定をしています)。

法的な責任追及をされたい場合には、さいとうゆたか法律事務所にご相談ください。

まずはお電話(025-211-4854)か、メールでご連絡ください。

さいとうゆたか法律事務所トップはこちらです。

 

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です