
1 アスベスト・石綿での肺がん・中皮腫等の罹患と国の和解金支払い
アスベスト・石綿は、暴露した場合、長期間経過後、肺がんや中皮腫などの重篤な疾患の原因となります。
このアスベスト・石綿に暴露して疾病に罹患した場合、下記の要件を満たした場合、国が和解金を支払うことになります。
記
ア 昭和 33 年 5 月 26 日から昭和 46 年 4 月 28 日までの間に、局所排気装置を設置すべき石綿工場内において、石綿粉じんにばく露する作業に従事したこと。
※労災保険や石綿健康被害救済法による給付を受けている方であっても、上記期間内に労働者として石綿粉じんにばく露する作業に従事した方は対象となります。
イ その結果、石綿による一定の健康被害(石綿肺、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚など)を被ったこと。
石綿スレート・石綿水道管・石綿含有保温剤の製造等が典型的な場合ですが、石綿粉じんに暴露する状況があればそれらに限られるものではありません。
和解金は以下のとおりです。
・じん肺管理区分の管理2で合併症がなし 550万円
・管理2で合併症があり 700万円
・管理3で合併症なし 800万円
・管理3で合併症なし 950万円
・管理4、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚 1150万円
・石綿肺(管理2・3で合併症なし)による死亡 1200万円
・石綿肺(管理2・3で合併症あり又は管理4)、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚による死亡 1300万円
和解手続きは簡易ですが、他方和解金額は比較的低額となっています。
就労していた会社に安全配慮義務違反、支払い能力がある場合には、国から払われる和解金を超える金額を請求することができる場合もあります。
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弁護士齋藤裕は、20年以上じん肺の裁判に関わり、また、アスベスト労災で逆転認定を勝ち取るなどしてきました。
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