配偶者居住権と節税

相続問題

1 相続法改正で配偶者居住権創設

相続法改正で配偶者居住権が創設されました。

これは、被相続人の配偶者が、遺産である住居に居住し続けることができる権利です。

民法第千二十八条は、以下のとおり定めます。
「被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。
一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。
二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。」
民法第千三十条は、「配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身の間とする。ただし、遺産の分割の協議若しくは遺言に別段の定めがあるとき、又は家庭裁判所が遺産の分割の審判において別段の定めをしたときは、その定めるところによる。」と規定しており、原則として配偶者居住権は被相続人の配偶者の死亡によって消滅することになります。

2 配偶者居住権と節税効果

配偶者居住権が設定された建物については、配偶者居住権の価格を引いた額で評価され、相続税の課税がされることになります。

国税庁のHPによると、所定の条件(2010年12月1日建築、配偶者の平均余命11・71年等の条件)下で、建物2000万円、土地5000万円の評価であるとき、居住建物は670万5217円、土地は3505万円と評価されるとしています。

ケースにより違いはあれど、配偶者居住権を設定することで住居の評価額を大きく引き下げることができ、節税効果が発揮させることができます。

そして、配偶者が死亡した場合、配偶者居住権はなくなりますので、配偶者死亡時において相続税との関係で格別のデメリットはないことになります。

相続税との関係も含め、遺産分割等にあたっては配偶者居住権について十分考慮する必要があります。

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