路面凍結時の交通事故と過失割合

交通事故

1 路面凍結時の交通事故と過失割合

路面凍結時には自動車がすべりやすくなり、通常より交通事故が発生しやすくなります。
このような路面凍結時の交通事故において過失相殺についてどのように考えるべきでしょうか?

2 路面凍結により車線変更をしてしまった場合

路面凍結により自動車がすべり、他の車線に行ってしまった場合でも、通常の場合と大きく過失割合が違うということはないと考えられます。
札幌地裁平成28年7月15日判決は、第1車線から第2車線に車線変更をしようとした自動車が路面凍結により第3車線に移動してしまい、第3車線を走行していた自動車と衝突した交通事故について、車線変更車と直進車の過失割合を70:30としています。
これは、別冊判例タイムズ「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂5版」において、車線変更車と直進車の事故の基本的過失割合を70:30としているのと同様です。
道路凍結時にすべらないように運転すべきは当然ですし、直進車としても道路凍結で他車線から自動車が進入してくることは想定できるので、道路凍結しているがために過失相殺割合を修正する必要はないと判断されたと思われます。

3 路面凍結時の事故で過失割合に影響を与える諸事情

札幌地裁判決は、凍結時であることが過失割合に影響しなかったケースですが、大阪地裁平成26年3月6日判決(自損事故で停車していた車両に他の車両が衝突した事例)は、路面凍結時であることにより様々な事情が過失割合に影響を与えることを示しています。

ここでは、
・路面凍結をしていたのにより低速で走行したなかったこと
・スタッドレスやチェーンを装着していなかったこと
が過失割合を左右する要因として指摘されています。
これらの事情があった当事者には、多くの類型の事故で過失割合が増やされることになると思われます。

4 路面凍結と道路管理の瑕疵

なお、路面凍結について道路管理の瑕疵があるとして道路管理者に対する損害賠償請求がなされることもあります。

詳しくは、路面凍結と道路管理者の賠償責任をご参照ください。

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