足場での事故と安全配慮義務違反 新潟県の労災は弁護士齋藤裕に御相談ください

交通事故

執筆 新潟県弁護士会 弁護士齋藤裕(2019年度新潟県弁護士会会長、2023年度日弁連副会長)

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足場での事故は比較的件数の多い事故です。

以下、足場での事故と安全配慮義務違反について解説します。

1 足場からの転落と安全配慮義務違反

足場での労災事故の圧倒的多くは転落事故です。

転落事故については、足場の状況に応じて、安全帯の装着義務、道板の強度確保義務、手すり・筋交い・幅木・さんの設置義務が問題となります。

安全帯の装着指導不十分による安全配慮義務違反

広島地裁呉支部平成30年9月28日判決は、足場からの転落事故について、以下のとおり、安全帯の装着を十分指導しなかった点について安全配慮義務違反を認めています。

「高所作業において最も懸念されるのは,いうまでもなく転落事故であり,被告Y2は,転落事故防止のために必要な対策を取るべき義務を負っていたと解されるところ,転落事故防止のために最も有効な対策は安全帯の正しい使用であり(当時,原告自身も安全帯を装着していた。),被告Y2は,安全帯の確実な使用について自ら原告に対して指導するとともに,その作業状況や安全帯の使用状況を監督すべき具体的義務を負っていたものというべきである。」

道板が割れた労災事故における安全配慮義務違反

福岡地裁平成26年12月25日判決は、道板が割れたことによる事故について、「原告の具体的な従事業務を把握した上,本件道板が原告の体重に耐え得るものか予め確認し,安全でない道板を撤去し,又はより頑健かつ安全なものと交換する等の義務」の違反があるとしています。

昇降設備の不設置と安全配慮義務違反

東京地裁令和7年3月25日判決は、以下のとおり述べ、安全に昇降するための設備を設置しなかったとして安全配慮義務違反を認めました。

「労働安全衛生法21条2項は、要旨、事業者は労働者が墜落するおそれのある場所に係る危険を防止するため必要な措置を講じなければならない旨定めており、労働安全衛生規則526条1項本文は、要旨、事業者は高さが1.5mをこえる箇所で作業を行うときは労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならない旨定めている。」
「そして、本件足場は高さが1.5mをこえるものであり及び弁論の全趣旨によれば、本件建物周囲の空間は狭小であるため、本件足場に階段を設置することは困難であったものの、本件建物に向かって左端への垂直はしごの設置や、足場作業床と一体となった開閉式はしごの設置が可能であったことが認定できる。」
「そうすると、被告は、本件足場を安全に昇降するための設備として、はしごを設置すべき義務を負っていたのに、これを設置していなかったから、この点について安全配慮義務違反があったといえる。」

足場での作業に従事させる者を適切に判断する安全配慮義務等

津地裁令和6年3月14日判決は、17歳の者を高所での足場作業に従事させ、転落事故が発生したという件について、どのような者を高所での足場作業に従事させるか、適切に判断すべき義務等の存在を肯定しました。

労働基準法62条2項、年少者労働基準規則8条24号、25号は、満18歳に満たない者を、高さ5m以上の場所で墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務及び足場の組立、解体等の業務に従事させることを禁止しています。

それを踏まえ、判決は、「亡Aの年齢等を確認、把握し、亡Aを派遣労働者として高所での本件解体作業に従事させることの当否を検討すべきであったほか、本件解体作業の作業場所、内容、亡Aの経験年数等に照らし、危険予知活動を徹底させるべき義務を負っており、それを果たすことによって本件事故を防止することができたものと認められるから、安全配慮義務違反が成立する。」として、高所での足場作業に従事するに適さないものを高所での足場作業に従事させない義務、危機予知活動を徹底させるべき安全配慮義務の違反を認定しています。

2 足場組立作業中・足場解体作業中の労災事故と損害賠償

足場組立作業中、足場解体作業中に高所から転落する事故も多く発生しています。

名古屋高裁令和6年11月6日判決は、足場解体作業中に歩廊から転落した労災事故について使用者らの損害賠償義務を認めました。

同事故については、「地上から12.9mの高さに位置する本件歩廊上で作業に従事していた際、墜落制止用器具の胴ベルトを装着しない状態で本件手すりを乗り越えて移動しようとして、足を滑らせ、本件事故が発生した」とされています。

それを前提に、判決は、「被雇用者である亡Aを仕事に従事させるに当たっては、その年齢や経験等から適当な仕事であるか、実際の現場の指揮監督が適正に行われているかを確認し、従事させる仕事を選択し、仕事内容に応じた適切な指導をするなどして、亡Aの生命身体の安全に配慮すべき注意義務を負っていたと認められる。」、「そうであるにもかかわらず、上記認定事実によれば、被控訴人Y1は、亡Aを本件工事の作業に従事させるに当たり、「送り出し教育」を含めた安全衛生教育を実践したことは全くうかがわれない上、本件解体作業につき、その年齢や経験等から適当な仕事であるか、実際の現場の指揮監督が適正に行われているかなどの確認等をしたこともうかがわれない。」等として安全配慮義務違反を認めました。

使用者としては、足場組立作業や足場解体作業において、労働者に、墜落制止用器具を着用すること等を指導等すべきであり、それをしなかった場合には安全配慮義務違反に問われることになります。

なお、墜落制止用器具の着用がない場合、労働者に過失が認められることもありえます。

上記名古屋高裁判決では、15%の過失相殺がなされています。

これは安全配慮義務違反の程度が重く見られたということです。

3 足場の崩落と安全配慮義務違反

労働安全衛生規則567条1項は、足場における作業を開始する前に、設備の取り外しや脱落の有無について点検し、異常があったときは補修しなければならないと定めています。

労働安全衛生規則567条2項は、強風、大雨、大雪、中震以上の地震、足場組立、一部解体、変更の後において足場での作業を行うについて、転落防止に関わるものだけでなく、崩落防止につながる箇所の点検をしなければならないと規定しています。

ですから、上記の状況、あるいは足場の安全性に影響するような事象が生じた場合において、足場のチェックをせず、その結果崩落が生じた場合、安全配慮義務違反とされる可能性があります。

なお、ここで、

・強風とは、10分間の平均風速が毎秒10メートル以上の風

・大雨とは、1回の降雨量が50ミリメートル以上の降雨

・大雪とは、1回の降雪量が25センチメートル以上の降雪

・中震以上の地震とは、震度階級4以上の地震

を指します。

同条3項は点検の記録の作成・保存を義務付けています。

なお、吊り足場については、労働安全衛生規則568条において、その日の作業を開始する前に足場のチェックをする義務が規定されています。

ですから、日々のチェック、あるいは災害後のチェックをせず、その結果足場が墜落等した場合には安全配慮義務違反の問題が生じます。

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弁護士齋藤裕は、20年以上じん肺や新潟市民病院医師過労死事件など労災の裁判に関わってきました。

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