後遺障害等級14級の場合の逸失利益(交通事故)

交通事故

1 後遺障害と労働能力喪失

後遺障害が残った場合、そのために労働能力が失われたとして逸失利益の賠償が認められることがあります。

他覚所見のないむち打ちに代表される14級の場合、5パーセントの労働能力喪失率がめやすとなります。

しかし、これはあくまで目安です。

14級でもまったく逸失利益が認められないこともあれば、5パーセントを超える労働能力喪失率で逸失利益が認められることもあります。

以下、後遺障害等級14級の場合で、どのような場合に5パーセントを超える労働能力喪失率が認められるのか、みていきます。

 

2 14級の後遺障害で5パーセント以上の労働能力喪失率が認められるケース

 

同じ後遺障害であっても、職業によってその職務に与える影響には大小があります。

ですから、職業によって、14級の後遺障害等級でも5パーセントを超える労働能力喪失率が認められることがあります。

甲府地裁平成17年10月12日判決は、眼科医について、「現在も頚部痛,後頭部痛,眼精疲労を感じており,眼科医として手術をしようとすると左手の振戦が現れる。本件事故前は,原告は眼科医として数多くの手術をこなしていたが,本件事故後はこの左手の振戦により手術ができなくなった。そのため原告は手術をあきらめ研究職の眼科医に転向せざるをえなくなった。」として、12級の労働能力喪失率を認めました。

このように、後遺障害の症状が現れる部位を使う職業についていたような場合、5パーセント以上の労働能力喪失率が認められる可能性が出てきます。

また、職業との関係とは別に、後遺障害の症状が複数あったり、14級の中でも重いものだったりすると、5パーセントを超える労働能力喪失率が認められる可能性が出てきます。

例えば、神戸地裁平成13年1月17日判決は、以下のとおり、頸・腰に神経症状があって14級に認定された被害者について、左肘に後遺障害認定に至らない程度の運動機能障害が残ったとして、10パーセントの労働能力喪失率を認めているところです。

「本件傷害のうち頸部及び腰部の各症状についてそれぞれ自賠法施行令別表一四級一〇号(局部に神経症状を残すもの)と認定され、右等級認定には至らなかったが、原告には左肘に運動機能障害が残っており左手を満足に使えないこと、杖をつかなければ歩行が困難であること、右手に重いものが持てないこと(原告本人)等といった数々の日常生活上の支障が生じている。」

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