肺血栓塞栓症と医療過誤(見逃し、発症後対応不適切、経口避妊薬投与)

さいとうゆたか弁護士

執筆 新潟県弁護士会 弁護士齋藤裕(2019年度新潟県弁護士会会長、2023年度日弁連副会長)

新潟県の弁護士齋藤裕に医療過誤はお任せ下さい。

肺血栓塞栓症等医療過誤でお悩みの方は弁護士齋藤裕(新潟県弁護士会所属)にご相談ください。

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1 肺血栓塞栓症と医療過誤

一般社団法人日本呼吸器学会サイトによると、肺血栓塞栓症とは、「心臓から肺に血液を送る肺動脈に血栓(けっせん)がつまるために起こります。」、「大きな血栓が肺動脈を塞ぐと、酸素を取り込めなくなったり心臓から血液を押し出せなくなり、突然死の原因にもなることがあります。」とされています。参照:肺血栓塞栓症の紹介

医療過誤により見逃され、死亡の結果に至ることもあります。

以下、肺血栓塞栓症に関する医療過誤の裁判例をご紹介します。

2 肺血栓塞栓症見逃し事案(千葉地裁令和2年3月27日判決)

千葉地裁令和2年3月27日判決は、肺血栓塞栓症か、肺動脈性肺高血圧症のいずれかで被害者が死亡した事案についての判決です。

同判決は、被害者に会話もできないような息苦しさ、動悸等があったことを踏まえ、医師としては、苦しさの原因について断定できなかったのであるから、肺血栓塞栓症の確定診断のために、造影CT,肺シンチグラフィ等を行うべきであったのに怠ったとして、過失を認めました。

3 肺塞栓症発症後の対応が不適切とされた事案(東京高裁令和1年12月5日判決)

東京高裁令和1年12月5日判決は、肺血栓塞栓症発症後、その症状が一旦収まった後の医師の対応に過失があるとしました。

同判決は、肺血栓塞栓症の症状が一旦収まった後でも、医師において、患者が「少しふわってする」との発言をしていたことから、肺動脈血栓塞栓症がまた悪化していた可能性を認識していたとしました。

その上で、そのような状態では体動によって血栓が遊離し塞栓を起こす可能性があったとして、患者の移動をストレッチャーでの移動にするなど、体動をよく制する注意義務があったのに、これを怠ったとして、過失を認めました。

4 経口避妊薬の投与が過失とされた事案(仙台地裁平成29年7月13日判決)

仙台地裁平成29年7月13日判決は、高血圧症患者には禁忌とされている経口避妊薬オーソM-21を正当な理由なく投与したことで肺血栓塞栓症が発症したとして医師の過失を認めています。参照:肺血栓塞栓症の医療過誤についての判決

5 新潟で医療過誤のお悩みは弁護士齋藤裕(新潟県弁護士会所属)にお任せください

以上のとおり、肺血栓塞栓症をめぐっては、様々な段階で医師の過失が認められています。

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