建設石綿被害者の救済法(アスベスト救済法)

さいとうゆたか弁護士

建設石綿被害者の救済法が令和4年1月19日に施行されました。

救済法の申請でお悩みの方、前提として労災やじん肺管理区分の申請でお悩みの方、救済法とは別途損害賠償請求を検討すべき方もいらっしゃると思います。

新潟や近県でアスベスト問題(建設アスベストに限らず)、中皮腫や肺がんでお悩みの方は、弁護士齋藤裕(新潟県弁護士会所属)にご相談ください。弁護士齋藤裕は、アスベスト労災で逆転認定を勝ち取り、多数の労災訴訟の経験があります。

初回相談料は無料です。まずはお電話(025-211-4854)か、メールでご連絡ください。

1 建設石綿被害者の救済法(アスベスト救済法)成立

2021年6月9日、建設石綿被害者の救済法(アスベスト救済法)が成立し、2022年1月19日に施行されました。

今後、同法に基づき被害者救済が進むことが期待されます。

以下、同法の内容について解説します。

2 建設石綿被害者の救済法の適用対象

同法の適用対象は、

一 石綿の吹付けの作業に係る建設業務(昭和四十七年十月一日から昭和五十年九月三十日までの間に行われたものに限る。)
二 屋内作業場において行われた作業に係る建設業務(昭和五十年十月一日から平成十六年九月三十日までの間に行われたものに限る。)

に従事していて、

一 中皮腫
二 気管支又は肺の悪性新生物(第四条において「肺がん」という。)
三 著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚
四 石綿肺(じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)第四条第二項に規定するじん肺管理区分(第四条第一項及び第五条第二項において単に「じん肺管理区分」という。)が管理二、管理三若しくは管理四である者又はこれに相当する者に係るものに限る。第四条第二項において同じ。)
五 良性石綿胸水

に罹患した人です。

労働者、1人親方、一人親方のために仕事をする労働者以外の人、厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主(事業主が法人その他の団体であるときは、その代表者)も含まれます。

3 建設石綿被害者等が請求できる給付金

上記被害者、あるいは遺族(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹)は給付金の請求をなしえます。

給付金の額は以下のとおりです。

一 石綿関連疾病により死亡した人 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ ロ以外の人 千三百万円
ロ 石綿肺により死亡した人(じん肺管理区分が管理二若しくは管理三であった人(じん肺法第二条第一項第二号に規定する合併症のうち厚生労働省令で定めるもの(第三号イ(1)及びロ(1)において「指定合併症」といいます)にかかった人を除きます)又はこれに相当する人に限る。) 千二百万円
二 前号に掲げるもののほか、中皮腫、肺がん若しくは著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚にかかった人、石綿肺にかかった人(じん肺管理区分が管理四である人又はこれに相当する人に限ります)又は良性石綿胸水にかかった人 千百五十万円
三 前二号に掲げるもののほか、石綿肺にかかった人 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ じん肺管理区分が管理三である人又はこれに相当する人 次の(1)又は(2)に掲げる区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
(1) 指定合併症にかかった人 九百五十万円
(2) (1)以外の人 八百万円
ロ じん肺管理区分が管理二である人又はこれに相当する人 次の(1)又は(2)に掲げる区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
(1) 指定合併症にかかった人 七百万円
(2) (1)以外の人 五百五十万円

4 建設石綿被害者の救済法による給付金と損害賠償請求権との関係

上記金額は、あくまで国との関係での賠償金のかわりです。

ですから、国以外の事業者に対する賠償請求は別途なしうることになります。

5 新潟でアスベスト被害のお悩みは弁護士齋藤裕(新潟県弁護士会所属)にご相談を

弁護士齋藤裕は、20年以上じん肺の裁判に関わり、また、アスベスト労災で逆転認定を勝ち取るなどしてきました。

新潟でアスベスト・石綿関連のお悩みは弁護士齋藤裕にご相談ください。
国との和解はもちろん、建設アスベストその他の労災認定・損害賠償の問題もご相談ください。

まずはお電話(025-211-4854)か、メールでご連絡ください。

弁護士費用はこちらの記事
労災一般についての記事もご参照ください。

さいとうゆたか法律事務所トップはこちらです。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です