負担付遺贈、負担付相続の効力 

相続問題

1 負担付遺贈、負担付相続とその取消についての規定

民法1002条は、「負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う。」と定めています。

また、民法1027条は、「負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続人は、相当の期間を定めてその履行の催告をすることができる。この場合において、その期間内に履行がないときは、その負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができる。」と定めています。

ですから、誰かの世話をすること等を条件に、ある人に遺産をあげる(遺贈)こととしたのに、その世話等がなされない場合、その遺贈が取り消されることがあります。

2 負担付相続の取消しが問題となった裁判例

仙台高裁令和2年6月11日決定は、遺言者において、一切の財産を遺言者の長男Aに相続させる、その相続の負担としてAが遺言者の次男Bの生活を援助するとの遺言を残した場合において、AがBの生活を援助しなかったとして、Bが遺言の取り消しを求めたという事案において、取消しを認めませんでした。

同決定は、まず、従来、遺言者などがBに毎月3万円以上送金をしてきたという事実から、AはBに毎月3万円送金すべき負担を負っていたが、これを果たさなかったとしました。

しかし、

・「生活を援助する」という遺言の内容が必ずしも明らかではないこと、

・AとBとの間に交流が乏しく、AにおいてBの病状や収入等を把握する術がなかったこと、

・Aは、経済的援助の支払いを命じられた場合には支払う意思があることを表明していたこと

等から、Aがその履行をしていないことについては、その責めに帰すことができないやむを得ない事情があると言えるとして、遺言の取消しを認めませんでした。

なお、1審の福島家裁いわき支部令和2年1月16日審判は、取消しを認めていました。

このように、生活を援助するとか、世話をするとか、抽象的な文言で負担が記載された遺言書については取消しをめぐるトラブルが発生する可能性があります。

負担付遺贈や相続をしたい場合には、弁護士のアドバイスを受け、トラブルになりにくい遺言書を作る必要があります。

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