駐車場事故の過失割合(交通事故)

1 進路進行車と駐車区画退出車の事故の過失割合

駐車場において、通路を進行している自動車と、駐車区画を退出しようとしている自動車が起こした事故について、別冊判例タイムズ38「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準全訂5版」335図は、通路進行車と駐車区画退出車の基本的過失割合を30:70としています。

東京地裁平成29年3月16日判決は、このような事故について、20:80の過失割合を認めています。

この事故の場合、駐車区画退出車において、指摘されるまで事故に気付きませんでした。

このような事情があり、駐車区画後退車に著しい過失があるものとして10%修正されたものと思われます。

 

2 通路進行車と駐車場区画進入車の事故の過失割合

駐車場において、通路を進行している自動車と、駐車区画に進入しようとしている自動車が起こした事故について、別冊判例タイムズ38「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準全訂5版」336図は、通路進行車と駐車区画進入車の基本的過失割合を80:20としています。
しかし、注意すべきは、この基本的過失割合は、公道に近いところでは適用されない可能性があります。
東京高裁令和3年2月10日判決は、公道に近い駐車区画に進入する行為は後続車がある場合には公道の通行の安全に大きな影響を及ぼすとして、上記判例タイムズの表は妥当しないとしています。そして、当該事案では、公道から駐車場に入って停まっていた通路進行車と駐車区画進入車の過失割合を3:7としています。
このように、336図は、あくまでも駐車場の中でも公道の通行に影響のないエリアを典型的に想定しているということに留意する必要があります。

3 駐車区画退出車同士、駐車区画進入車同士の事故の過失割合

東京地裁令和2年12月1日判決は、駐車区画退出車同士の事故について、先行して退出し、通路で停止していたA車と、後で後退を始めたB車の過失割合を、2:8としています。

この判決の事案では、A車が停止していたという事情がありましたが、双方同時退出の場合には5:5が基本となると思われます。

駐車区画進入車同士についても同様と思われます。

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