横断歩道外の道路を横断中の歩行者と自動車・バイクの交通事故の過失割合

交通事故

執筆 新潟県弁護士会 弁護士齋藤裕(2019年度新潟県弁護士会会長、2023年度日弁連副会長)

新潟県の交通事故で弁護士特約を使う場合は弁護士齋藤裕(新潟県弁護士会所属)にご依頼ください

交通事故のお悩みはご相談ください。

まずはお電話(025-211-4854)か、メールでご連絡ください。

 

1 横断歩道外の道路を横断中の歩行者と自動車・バイクの交通事故の過失割合

横断歩道外で、横断歩道の近くでもない交差点以外の道路を歩行者が横断し、自動車やバイクと衝突した際の過失割合は、別冊判例タイムズ38「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂5版」37図によると、基本は歩行者20:自動車80となります。

夜間で5%、幹線道路で10%、横断禁止規制ありで5~10%、直前直後横断・佇立・後退で10%、歩行者の過失が加算されます。

住宅街・商店街等で5%、児童・高齢者等で5%、幼児・身体障害者等で10%、集団横断で10%、自動車の著しい過失で10%、自動車の重過失で20%、歩車道の区別なしで5%歩行者の過失が低くなります。

2 横断歩道外の道路を横断中の歩行者と自動車・バイクの交通事故の過失割合についての裁判例の状況

千葉地裁館山支部令和1年12月24日判決は、

ⅰ 自動車がライトをロービームにしていたこと

ⅱ 自動車は最高速度は時速40kmと規制されていたのに時速60㎞で走行していたこと

ⅲ 自動車は進路前方約16.8mの地点で歩行者をようやく認めたものの,急制動を講じる間もなく,自動車を歩行者に衝突させたこと

ⅳ 午前4時48分頃に発生した夜間事故であること

などを踏まえ、歩行者の過失15%,自動車の過失85%としました。

夜間で歩行者の過失が5%加算されるので、判決は、ⅰ~ⅲの事情を著しい過失ととらえ、自動車に不利に10%修正したと言えます。

東京地裁平成24年7月18日判決は、

ⅰ 被害者が5歳児であったこと

ⅱ 被害者は自動車が間近に迫った状態で,駐車車両の間から本件道路の斜め横断を開始したこと

ⅲ 母親も幼児を連れて道路を横断するのであるから,幼児と手をつないで一緒に本件道路を渡ったり,本件道路の車両の有無等に留意し,Aに注意を促したり,道路を渡るタイミングについて指示を出すなどして,その安全を確保すべき注意義務があったのに,これを怠ったこと

ⅳ 交通も頻繁であったこと

を踏まえ、歩行者側の過失を25%としました。

ⅰで歩行者の過失は10%小さくなり、直前横断で10%過失が増えるので、判決はその他の要素(ⅱの駐車車両の間からの斜め横断、ⅲの母親の監督不十分、ⅳの交通量)で歩行者側に5%の過失を加算していることになります。

著しい過失などは37図では明示されていませんが、著しい過失が歩行者側にあるとして5%歩行者側に不利に修正されたと言えます。

3 新潟で交通事故のご相談は弁護士齋藤裕(新潟県弁護士会所属)へ

まずはお電話(025-211-4854)か、メールでご連絡ください。

交通事故についての一般的な記事

弁護士費用はこちらの記事

もご参照ください。

さいとうゆたか法律事務所トップはこちらです。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です