横断歩道のない交差点や付近での歩行者と自動車・バイクとの交通事故(幹線道路や広路等)の過失割合

交通事故

1 横断歩道のない交差点や付近での自動車・バイクとの交通事故の過失割合

横断歩道のない交差点や付近での自動車・バイクとの交通事故(幹線道路や広路等)の過失割合について、別冊判例タイムズ38「民事交通事故訴訟における過失相殺率の認定基準全訂5版」34図は、

・歩行者の過失        自動車直進で基本20%、自動車右左折で基本10%

・夜間            歩行者の過失5%加算

・横断禁止の規制あり     歩行者の過失5~10%加算

・直前直後横断、佇立・後退  歩行者の過失10%加算

・歩行者が児童・高齢者    歩行者の過失5%減算

・歩行者が幼児・身体障害者等 歩行者の過失10%減算

・集団横断          歩行者の過失5%減算

・自動車の著しい過失     歩行者の過失10%減算

・自動車の重過失       歩行者の過失20%減算

・歩車道の区別なし      歩行者の過失5%の減算

としています。

2 裁判例の状況

さいたま地裁平成30年7月19日判決は、自動車直進事故について、

ⅰ 本件事故発生時刻が夜間であること,

ⅱ 歩行者が道路交通法12条2項に違反して,斜め横断をして,しかも中央分離帯を横切って横断していること,

ⅲ その結果,本件衝突地点は本件交差点から16.9m離れた地点となっており,歩行者の横断開始を本件交差点に入る前に認識していなかった運転者にとって,中央分離帯を横切って横断して来る者の存在を予想し難い状況であったこと

ⅳ 運転者は,飲酒直後に運転していたもので,本件事故当時,酒気帯び運転状態であったものと推認されること

ⅴ 運転者進行方向の道路に一歩入った歩行者をその手前33.4m地点で認識し得たにもかかわらず,進行方向左側のコンビニ店舗の方向に気を取られ,衝突直前まで原告を認識していなかったというのであるから,左右前方不注視の程度は大きく,運転者には著しい過失があること

から、歩行者の過失30%、自動車の過失70%としています。

夜間修正で25:75として、さらに歩行者の過失を5%増しとしています。

歩行者、自動車とも大きな過失のある事案ですが、歩行者の方が過失が重いとみて、歩行者について5%分不利な修正をしたと思われます。

 

東京地裁平成25年12月6日判決は、バイク直進事故について、

・本件道路は片側2車線以上で交通頻繁な幹線道路であること

・夜間であったこと

・歩行者が高齢であったこと

を踏まえ、歩行者の過失を20%としました。

高齢で5%修正、夜間で5%修正で、結局基本割合になったと言えます。

3 新潟で交通事故のご相談は弁護士齋藤裕(新潟県弁護士会所属)へ

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