横断歩道のない交差点・その付近における自動車・バイク対歩行者の交通事故(狭路)の過失割合

交通事故

1 横断歩道のない交差点・その付近における自動車・バイク対歩行者の交通事故(狭路)の場合の過失割合

横断歩道のない交差点・その付近における自動車・バイク対歩行者の交通事故(狭路)の場合の過失割合について、別冊判例タイムズ38「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準全訂5版」35図は、

・歩行者の過失10%が基本

・夜間で歩行者に5%加算

・直前直後横断、佇立・後退で歩行者の10%加算

・住宅街・商店街で歩行者に5%減算

・歩行者が児童・高齢者で歩行者に5%減算

・歩行者が幼児・身体障害者等で歩行者に10%減算

・集団横断で歩行者に5%減算

・自動車の著しい過失で歩行者に10%減算

・自動車の重過失で歩行者に20%減算

・歩車道の区別なしで歩行者に5%減算

としています。

歩行者の基本的な過失割合が10%というのは、幹線道路・広路等における右左折車と歩行者との交通事故(図34)と同じく、横断歩道のない交差点での自動車・バイク対歩行者事故の中で最も歩行者の過失割合が低いものとなっており、自動車・バイクの義務が加重されていることがわかります。

2 裁判例の状況

大阪地裁平成27年3月26日判決は、「本件事故は商店街における広路と狭路との交差点において,原告が徒歩で狭路を横断する際に,左折してきた被告車両と衝突した事故であることが認められる。そして,広路から,しかも駐車車両の外側から左折する際の被告の注意義務は重いにもかかわらず,十分な安全確認をせずに左折した被告の過失は大きいが,他方原告も横断歩道のない交差点を横断する際には周辺に十分な注意を払うべきであったといえ,無過失とはいえない。」として、歩行者の過失割合を5%としています。

商店街であることで歩行者の過失を5%減算していますが、自動車駐車車両の外側から左折したことについては格別考慮していないようにみえます。

駐車車両の外側から左折する場合、歩行者から自動車を予測することが困難であり、交通事故発生の危険性が高いと言えます。

そのような場合において十分な注意を払わなかったことについては、5%程度の修正はありえたのではないかと考えます。

3 新潟で交通事故のご相談は弁護士齋藤裕(新潟県弁護士会所属)へ

まずはお電話(025-211-4854)か、メールでご連絡ください。

交通事故についての一般的な記事

弁護士費用はこちらの記事

もご参照ください。

さいとうゆたか法律事務所トップはこちらです。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です