執筆 新潟県弁護士会 弁護士齋藤裕(2019年度新潟県弁護士会会長、2023年度日弁連副会長)
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1 発がん性物質曝露によるがん発症と安全配慮義務違反
福井地裁令和3年5月11日判決は、オルトートルイジンという発がん性物質を取り扱う工場の労働者が、これに曝露し、膀胱がんを発症したことについて、使用者に安全配慮義務違反があるとし、賠償責任を認めました。
同判決は、発がん性物質を取り扱う工場で労働し、がんに罹患した場合全体について参考となるものと思われますので、ご紹介します。
2 発がん性物質曝露と予見可能性について
安全配慮義務が認められる前提としては予見可能性が必要です。
同判決は、まず、この予見可能性について、安全性に疑念を抱かせる程度の抽象的な危惧があればよいとしました。
その上で、SDS(化学物質などを譲渡等する際に、その化学物質の危険性等に関する情報を知らせるための文書)薬品の経皮的曝露による健康障害の記載があったこと、そのSDSが副工場長に送られていたことなどから、予見可能性を肯定しました。
3 発がん性物質曝露と結果回避義務違反
予見可能性があることから、使用者には健康被害回避に向けた結果回避義務があります。
同判決は、結果回避義務の具体的内容として、
「従業員が本件薬品に経皮的に曝露しないよう、不浸透性作業服等の着用や、身体に本件薬品が付着した場合の措置についての周知を徹底し、これを従業員に遵守させるべき義務があった」と判断しました。
その上で、このような義務が履行されていなかったとして安全配慮義務違反を認めました。
なお、特定化学物質障害予防規則38条は、
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弁護士齋藤裕は、25年間、じん肺や新潟市民病院医師過労死事件など労災の裁判に関わってきました。
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