執筆 新潟県弁護士会 弁護士齋藤裕(2019年度新潟県弁護士会会長、2023年度日弁連副会長)

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以下、労働者が化学物質に曝露し、がんとなったことについての労災、損害賠償について説明します。
1 オルトートルイジンに曝露したことで膀胱がんを発症したことで使用者に損害賠償を命じた裁判例
1 発がん性物質曝露によるがん発症と安全配慮義務違反
福井地裁令和3年5月11日判決は、オルトートルイジンという発がん性物質を取り扱う工場の労働者が、これに曝露し、膀胱がんを発症したことについて、使用者に安全配慮義務違反があるとし、賠償責任を認めました。
同判決は、発がん性物質を取り扱う工場で労働し、がんに罹患した場合全体について参考となるものと思われますので、ご紹介します。
2 発がん性物質曝露と予見可能性について
安全配慮義務が認められる前提としては予見可能性が必要です。
同判決は、まず、この予見可能性について、安全性に疑念を抱かせる程度の抽象的な危惧があればよいとしました。
その上で、SDS(化学物質などを譲渡等する際に、その化学物質の危険性等に関する情報を知らせるための文書)薬品の経皮的曝露による健康障害の記載があったこと、そのSDSが副工場長に送られていたことなどから、予見可能性を肯定しました。
3 発がん性物質曝露と結果回避義務違反
予見可能性があることから、使用者には健康被害回避に向けた結果回避義務があります。
同判決は、結果回避義務の具体的内容として、
「従業員が本件薬品に経皮的に曝露しないよう、不浸透性作業服等の着用や、身体に本件薬品が付着した場合の措置についての周知を徹底し、これを従業員に遵守させるべき義務があった」と判断しました。
その上で、このような義務が履行されていなかったとして安全配慮義務違反を認めました。
なお、特定化学物質障害予防規則38条は、
2 タール曝露による肺がんり患について労災を認めた裁判例
福岡高等裁判所平成4年3月12日判決は、タールに長年曝露してきた労働者の肺がんについて業務起因性を認め、労災保険を支給すべきとしました。
同判決が業務起因性を認めるべきとした根拠は以下のとおりです。
ⅰ 労働者が一六歳からタール職場に配属され、途中のタール職場に無縁の時代を除き、肺がんに罹患するまで約一九年六か月間、タール様物質に間接ばく露を受けたこと
ⅱ 労働者が四二歳時実施の定期健康診断によって肺がんと診断されたこと
ⅲ タール様物質は、強力な発がん作用を有すること
ⅳ 労働者には、ガス斑は認められなかったが、いわゆるピッチ焼け様症状が認められ、また、同人と同一職場にいた同僚のうち三名にガス斑が認められ、最高の割合でガス斑が認められる職場であったこと
ⅵ 動物実験の結果によれば、発がん物質は、極めて微量であっても、その作用を無視できないという特徴をもっていること、フェノール(石炭酸)の入っているタールの方が発がん率が高いこと、コールタール中の主な発がん物質とされているべンツピレンは、炭粉によってその発がん性が増強されるという報告があるが、動物実験の結果を人間に直接当てはめることはできないが、人間に対してもそうである可能性が大であると理解されていること
ⅶ 医師らが、労働者の肺がんに、コールタールの影響を否定することはできないと考え、1人の医師は、さらに業務上の疾病と判断せざるを得ないと考えていたこと
ⅷ 同僚らも肺がんにり患していること
このように、発がん物質に曝露したことががんの原因かどうかは、曝露期間・量、発がん物質の発がん性の強さ、若くしての発症、同僚のり患状況、医師の意見が考慮されることになります。
3 新潟で労災のお悩みは弁護士齋藤裕(新潟県弁護士会所属)へ
弁護士齋藤裕は、25年間、じん肺や新潟市民病院医師過労死事件など労災の裁判に関わってきました。
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