執筆 新潟県弁護士会 弁護士齋藤裕(2019年度新潟県弁護士会会長、2023年度日弁連副会長)
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1 火災・引火の労災と安全配慮義務違反
引火性の高い物質を扱う業務は火災・引火事故の危険が高く、使用者には高度の安全配慮義務が求められます。
この安全配慮義務の違反があったとして損害賠償を命ずる裁判例も多くあります。
以下、いくつかをご紹介します。
なお、建物が火災となり労働者が被災した場合の使用者の責任については、火事・火災と労災をご覧ください。
2 火災・引火の労災についての裁判例
長野地裁松本支部平成30年3月28日判決は、引火性の高い物質の近くでガストーチを使ったことで引火事故が発生した事件について、「火元となり得るガストーチを使用する作業と有機溶剤を使用する作業を間仕切りのない隣り合った空間で同時に進めないか,これらを同時に進める場合には,換気装置を準備したり,自然換気の状況を作業員と確認するなどして,ガストーチを使用しても引火しないよう作業環境を整えるべき義務があったといえる。」とした上で、そのような義務の違反があったとして、安全配慮義務違反を認めました。
横浜地裁平成12年1月12日判決は、労災ではなく、被告らにより発生させられた火事により建物が消失した事故について、建物の所有者が損害賠償を請求した事案についての判決ではありますが、「アセチレンガス切断機使用によって生じた溶解塊が、残存塗料に引火したために生じたものであるところ、被告真田は、アセチレンガスによる切断作業を業としている者であるので、アセチレンガス切断機の使用により生ずる溶解塊が他の可燃物に引火し、火災が生じる危険性があることは熟知していたはずであるから、解体対象物件である本件ブースに可燃物が残存しているかどうか綿密に調査し、溶解塊が引火する可能性のある可燃物を全て取り除いた上で、作業に取りかかるか、あるいは、溶解塊が引火する可能性のある可燃物を全て取り除くことが本件ブースの解体作業にとって現実的でない場合には、他の解体方法を選択すべき注意義務を負っているものと解する」として被告らに賠償責任を認めています。
このように、一般的に、引火性の物質のあるところでの火器の使用を避止すべき義務が認められ、その違反があった場合には損害賠償義務が生ずることがありえます。
3 新潟で労災のお悩みは弁護士齋藤裕(新潟県弁護士会所属)にお気軽にご相談ください
当職が担当したANAクラウンプラザホテル新潟過労労災事件についての記事
もご参照ください。
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