執筆 新潟県弁護士会 弁護士齋藤裕(2019年度新潟県弁護士会会長、2023年度日弁連副会長)
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1 ロールボックスパレット、カゴ車
ロールボックスパレット、カゴ車は、カゴの下部にキャスターをつけたもので、荷物の運送に多く使われています。
このロールボックスパレットについては労災事故も多く発生しています。これまでロールボックスパレットの下敷きになる等の事故が発生しています。
取扱いに当たっては十分な注意が必要です。
2 ロールボックスパレットと安全配慮義務
厚生労働省等の「ロールボックスパレット使用時の労働災害防止マニュアル 安全に作業するための8つのルール」は、
ⅰ 段差、傾斜のある場所で細心の注意を払って作業をすること(倒れそうな方向には絶対入らない、倒れる場合は周囲の人に大きな声で促すなど)
ⅱ 適切な作業服、作業靴、保護具を着用する(安全靴、滑り止めのついた手袋などを着用する)、
ⅲ 基本的な操作を遵守する(両手で操作、見通しの悪い場所では一時停止、走行時以外はストッパ使用、素手で操作しない、足で蹴って動かさない、走ったりしない、積載面には載らない、連結して使わない等)
ⅳ 適切に使い分けしつつ、押し、引き、横押しの動作を行う、
ⅴ 複数人で作業するときは声を掛け合う(事前に誰が指揮者になるか決める、全員横押しが原則、転倒したロールボックスを引き起こすときには複数人が側面を持って引き起こす等)、
ⅵ 適切に荷物を積載する(最大積載量を守る、重い物は下部に、荷物を積む前に積載面と本体がロックされているか確認、移動時はサイドバー使用等)、
ⅶ 折りたたむと不安定になるので転倒に注意する、
ⅷ テールゲートリフターで昇降させる場合には慎重に作業する(昇降板の最大積載重量を超えないようにする、昇降板の下に入らない、できるだけ水平な場所で作業する、テールゲートリフターの操作は昇降板から離れて捜査する、作業者は昇降板に乗って操作しない、荷台と接地面それぞれに作業者を配置するなど)
と記載しています。参照:ロールボックスパレット使用時の労働災害防止マニュアル
使用者は、労働者がこれらの内容を確実に実施するよう、安全教育や指導を行い、備品を提供すべきであり、それらを怠った場合には安全配慮義務違反の責任が生ずる可能性があります。
3 新潟で労災のお悩みは弁護士齋藤裕(新潟県弁護士会所属)にお気軽にご相談ください
当職が担当したANAクラウンプラザホテル新潟過労労災事件についての記事
もご参照ください。
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