認知

1 認知について

民法は799条は、認知について、「嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる」と定めています。

認知は、役所に届け出ることによって行います(民法781条)。
認知は胎児についてもすることができます。その場合には母の承諾が必要です(民法783条)。
認知をすることで、養育費などの手続きをすることができることになります。認知の効力は出生のときに遡ります(民法784条)。
一旦親がした認知は取り消すことができません(民法785条)。
認知については、まず父母間の協議をすることになります。
協議がまとまらない場合、家裁に認知の調停を出すことになります。
それでも合意ができなければ認知の訴訟を起こすことになります。

2 どのような場合に強制認知が認められるか?

認知を求める訴訟をしても、父親が親子関係を否認し、争うことがあります。

そのような場合、どのくらいの証拠があれば認知が認められるでしょうか?

長野家裁諏訪支部平成23年12月13日判決は、「DNA鑑定によって,被告が原告Aの父親である確率が99.998%との結果が出ていること,前記認定事実によれば,原告Bが原告Aを妊娠したころ,被告と原告Bとの間に情交関係があったこと,被告が原告Bの妊娠中原告Aについて自らの子であることを認める言動に終始していたことが認められ,これらに,原告Bが妊娠当時他の男性との情交関係はなかったと述べており,これを揺るがす事情も見当たらないことを合わせ考慮すると,原告Aと被告との間に血縁上の父子関係が存在すると認められる。」として父子関係を認めました。

東京地裁平成16年12月22日判決は、「当裁判所の嘱託に基づき日本大学医学部法医学教室押田茂實により実施された鑑定の結果(以下「本件鑑定」という。)によれば、赤血球型,PCR法を用いたD1S80型及びPCR法を用いたSTR型の各検査において,B及び原告の型から推定される原告の父としてもつべきアリル(Allele対立遺伝子)と,D,補助参加人E及び同Fの型から推定される亡Aのアリルの間において,遺伝法則に合致しない形質は見られず,原告と亡Aと原告の間に父子関係が存在する可能性は高いとされる。」等として父子関係を認定しています。

このように、DNA鑑定の結果、妊娠時点での交際状況、母親と他の男性との交際状況、父親が親子関係を認める言動をしていたかどうか等により親子関係が認定されます。

DNA鑑定は必須ではなく、これがなくとも認知が認められることもあります。

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