小島たかし県議に対する不当利得金返還請求事件

さいとうゆたか弁護士

1 小島たかし県議に対する提訴

本日、小島たかし県議に対する不当利得金返還請求訴訟を新潟地裁に提訴しました。

原告は、平成27年9月から平成31年4月まで被告の常勤秘書をしていました。

原告は、平成27年9月に小島たかし県議の秘書となりましたが、原告の給料は小島県議の親しい県議に近い関係にあった株式会社がかわりに支払うことになりました(毎月15日払い、総支給42万円、手取り35万円弱。)。原告は小島県議の常勤秘書であったため、当該株式会社での勤務は全くありませんでした。

平成27年9月ころ、小島県議は、原告に、当該株式会社の給与額を教えるよう言いました。

そのため、原告が給与明細を見せると、小島県議は、原告に、「結構もらっているな、毎月19万5000円を納めてくれ」と言い、給料明細に「¥19,5000-」と記載しました。

原告は、参議院議員らの秘書を務めてきて、秘書業務継続に強い愛着がありました。

そのため、小島県議の要請を断りきれず、やむなく毎月19万5000円を納めることにしました。

原告が小島県議に毎月19万5000円を納めるのは平成27年9月から平成31年4月まで継続した。小島県議に納めた額は計838万5000円となります。

小島県議は、原告に給料を上納させていましたが、これは給料の一部不払いにも等しいものであり、賃金全額払いを義務付ける労基法24条の趣旨に照らし、不当利得に該当するものと言えます。

原告は、訴訟提訴前に、交渉で、小島県議に対し、不当利得金の返還を求めましたが、小島県議は年150万円を超える部分のみ返還するという対応でした。

そのため、原告は、訴訟やむなしと決断をしたものです。

政治家の秘書については、労基法などの法令が守られず、厳しい労働条件で就労させられているケースが多くあります。

今回の訴訟が、そのような政治家秘書の状況を改善する一歩になればよいと思います。

なお、小島たかし県議については、

小島たかし県議が人件費名目で政務活動費を取得したことに関する刑事告発についての記事

小島たかし県議の事務所賃料をめぐる疑惑についての記事

もご参照ください。

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