振動病・振動障害になった人はどのような場合に損害賠償請求できるか?(労災)

交通事故

執筆 新潟県弁護士会 弁護士齋藤裕(2019年度新潟県弁護士会会長、2023年度日弁連副会長)

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1 振動病・振動障害とは何か?

 振動障害とは、すなわちチェーンソーやグラインダー等による工具・機械・装置などの振動により生じる、末梢循環障害、末梢神経障害それに運動器(骨・関節系)障害の3障害を言います。参照:振動病の説明

2 振動病・振動障害の労災認定

さく岩機、鋲打機、チェンソー等の振動工具を取り扱う労働者について、手指、前腕等にしびれ、痛み、冷え、こわばり等の自覚症状があり、かつ、ⅰ 手指、前腕等の末梢循環障害、ⅱ 手指、前腕等の末梢神経障害、ⅲ 手指、前腕等の骨、関節、筋肉、腱等の異常による運動機能障害、レイノー現象の発現が認められた疾病等の要件を満たす場合、振動病として労災認定される可能性があります。

参照:振動病の労災認定基準

3 振動病・振動障害の労災について損害賠償請求が認められる場合

神戸地方裁判所令和6年7月12日判決は、使用者としては、振動病が発生しないよう、以下のような安全配慮をすべき義務を負っていたのに、これを果たさなかったとして、損害賠償義務を認めました。

ⅰ 振動が発生部分以外に伝達しにくい工具を選定すること

ⅱ 一日における振動業務の作業時間は休止時間を除き二時間以内とし、一連続作業時間はおおむね一 

 〇分以内とし、一連続作業の後五分以上の休止時間を設けること

ⅲ ハンドル等以外の部分を持たず、ハツリに際してはタガネを手で持たない、ハンドル等を強く握

 り、手首に強く力を入れるような作業方法は避けることなどの安全教育をすること
ⅳ 軟質の厚い防振手袋を支給し、作業者にこれを使用させること

その上で最大330万円の損害賠償の支払いを命じました。

熊本地裁令和6年4月24日判決も、防振装置を付けた防振工具や防振手袋の支給、振動作業の時間の管理や作業方法の指導、暖房設備や温水供給設備を備えた休憩室の設置等をしなかったとして、振動病・振動障害り患について安全配慮義務違反を認めています。参照:振動病り患について賠償義務を認めた裁判例

振動病・振動労災で支給がされても、その他に損害賠償請求ができるため、注意が必要です。

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