
執筆 新潟県弁護士会 弁護士齋藤裕(2019年度新潟県弁護士会会長、2023年度日弁連副会長)

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1 眼、目の後遺障害の認定基準
眼、目の後遺障害の認定基準は以下のとおりです。
視力障害
両眼失明 1級
1眼失明、他眼0・02以下 2級
両眼0・02以下 2級
1眼失明、他眼0・06以下 3級
両眼0・06以下 4級
1眼失明、他眼0・1以下 5級
両眼0・1以下 6級
1眼失明、他眼0・6以下 7級
1眼失明又は他眼0・02以下 8級
両眼0・6以下 9級
1眼0・06以下 9級
1眼0・1以下 10級
1眼0・6以下 13級
調節機能障害
両眼の著しい調節機能障害 11級
1眼の著しい調節機能障害 12級
運動障害
正面視で複視 11級
両眼の著しい運動障害 11級
1眼の著しい運動障害 12級
正面視以外の複視 13級
視野障害
両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状 9級
1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状 13級
まぶた欠損
両眼まぶたに著しい欠損 9級
1眼まぶたに著しい欠損 11級
両眼まぶた一部に欠損又はまつげはげ 13級
1眼まぶた一部に欠損又はまつげはげ 14級
まぶたに運動障害
両眼まぶたに著しい運動障害 11級
1眼まぶたに著しい運動障害 12級
眼を使わないで行う仕事はまれであることから、眼の後遺障害があった場合には、原則逸失利益が認められるべきです。
東京地裁平成21年12月10日判決は、左眼失明・右眼視力低下で7級、併合6級の事案で、減収がないものの、多大な肉体的精神的負荷を被りつつ職務を行っている、60歳定年後の再就職等に悪影響がありうるとして、60歳までは25%、67歳までは60%の労働能力喪失を認めています。
2 非典型的な眼の後遺障害
横浜地裁平成29年6月28日判決は、ガラス片が眼に刺さった後も「右眼痛,うっとうしさ,流涙,他覚症状が軽度右眼瞼下垂右眼」が継続したというケースで、局部に神経症状を残すものとして、14級9号の後遺障害等級を認めました。
また、年5%、5年間の労働能力喪失を前提の逸失利益も認めています。
ですから、1で述べた基準に該当しないからといってただちに後遺障害認定されないとあきらめる必要はありません。
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