交通事故で眼、目の後遺障害が残った場合、どのくらい損害賠償請求できるのか?

さいとうゆたか弁護士

執筆 新潟県弁護士会 弁護士齋藤裕(2019年度新潟県弁護士会会長、2023年度日弁連副会長)

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1 眼、目の後遺障害の認定基準

眼、目の後遺障害の認定基準は以下のとおりです。

視力障害

両眼失明           1級

1眼失明、他眼0・02以下  2級

両眼0・02以下       2級

1眼失明、他眼0・06以下  3級

両眼0・06以下       4級

1眼失明、他眼0・1以下   5級

両眼0・1以下        6級

1眼失明、他眼0・6以下   7級

1眼失明又は他眼0・02以下 8級

両眼0・6以下        9級

1眼0・06以下       9級

1眼0・1以下        10級

1眼0・6以下        13級

調節機能障害

両眼の著しい調節機能障害   11級

1眼の著しい調節機能障害   12級

運動障害

正面視で複視         11級

両眼の著しい運動障害     11級

1眼の著しい運動障害     12級

正面視以外の複視       13級

視野障害    

両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状 9級

1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状 13級

まぶた欠損

両眼まぶたに著しい欠損       9級

1眼まぶたに著しい欠損       11級

両眼まぶた一部に欠損又はまつげはげ 13級

1眼まぶた一部に欠損又はまつげはげ 14級

まぶたに運動障害

両眼まぶたに著しい運動障害     11級

1眼まぶたに著しい運動障害     12級  

眼を使わないで行う仕事はまれであることから、眼の後遺障害があった場合には、原則逸失利益が認められるべきです。

東京地裁平成21年12月10日判決は、左眼失明・右眼視力低下で7級、併合6級の事案で、減収がないものの、多大な肉体的精神的負荷を被りつつ職務を行っている、60歳定年後の再就職等に悪影響がありうるとして、60歳までは25%、67歳までは60%の労働能力喪失を認めています。 

2 非典型的な眼の後遺障害

横浜地裁平成29年6月28日判決は、ガラス片が眼に刺さった後も「右眼痛,うっとうしさ,流涙,他覚症状が軽度右眼瞼下垂右眼」が継続したというケースで、局部に神経症状を残すものとして、14級9号の後遺障害等級を認めました。

また、年5%、5年間の労働能力喪失を前提の逸失利益も認めています。

ですから、1で述べた基準に該当しないからといってただちに後遺障害認定されないとあきらめる必要はありません。

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