無料求人広告で費用を請求されたらどうする? まずは弁護士にご相談ください

さいとうゆたか弁護士

執筆 新潟県弁護士会 弁護士齋藤裕(2019年度新潟県弁護士会会長、2023年度日弁連副会長)

新潟県弁護士会の弁護士齋藤裕にご相談ください
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まずはお電話(025-211-4854)か、メールでご連絡ください。

1 無料求人広告詐欺の手口

近年、無料求人広告詐欺が広がっています。

これは、

ⅰ 一定期間無料求人広告を出してあげる、所定の期間内に契約を解除すれば費用を払わなくてよいと呼びかけつつ、

ⅱ 実際には、契約解除の方法を用意しない、あるいはきちんと伝えないことにより契約の解除を困難にさせた上で、

ⅲ 有料広告期間に移ったとして法外な広告料金を請求する

というものです。

2 無料求人広告詐欺にはどのように対処したらよいか?

無料求人広告を利用するのはほとんどが事業者であり、消費者を保護するための法律で契約を解除等することはできません。

しかし、多くの無料求人広告の手法は詐欺であり、契約を取り消すことが考えられます。

この点、民法第九十六条は、「詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。」としています。

無料求人広告業者の多くは、契約解除ができる仕組みをもうけないまま、あるいは契約解除の方法についてあえて説明しないまま、無料求人広告の契約を締結させています。

このような行為は詐欺に該当するとして、契約の取り消しを請求できる可能性があります。

詐欺に該当しないとしても、広告契約の解除を妨害したものとして、広告契約が存続することを前提とした広告代金の請求が許されないと判断されるべき場合も多いと考えられます。

無料求人広告から有料期間に移行したとして広告料金の請求をされた方は、弁護士齋藤裕に対応をご依頼ください。

通知を出す等することで請求が収まる場合も多くあります。

また、同様の被害が発生しないようにするため、詐欺罪等で刑事告訴すべき場合もあるでしょう。

3 無料求人広告詐欺でお金を払ったら、どうしたらよい?

無料求人広告詐欺でお金を払ってしまった場合、詐欺や強迫により支払いをさせられたとして、あるいは法律上の根拠がない支払いをしたことで業者側に不当利得があるとして、お金の返還を求めることができる可能性があります。

しかし、相手の資力等によっては事実上返還がされない場合もありえますし、訴訟等で労力と費用がかかる場合も想定されます。

やはり、無料求人広告詐欺があった場合、広告料金を払わず、速やかに弁護士に対応を依頼するのが一番ということになります。

4 新潟県で無料求人広告詐欺のお悩みはご相談ください。

まずはお電話(025-211-4854)か、メールでご連絡ください。弁護士費用もご参照ください。さいとうゆたか法律事務所トップはこちらです。 






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