ロマンス詐欺、振り込め詐欺、SNSでの投資詐欺で被害にあった場合の被害回復

さいとうゆたか弁護士

執筆 新潟県弁護士会 弁護士齋藤裕(2019年度新潟県弁護士会会長、2023年度日弁連副会長)

新潟県弁護士会の弁護士齋藤裕にご相談ください
新潟県弁護士会の弁護士齋藤裕にご相談ください

まずはお電話(025-211-4854)か、メールでご連絡ください。

ロマンス詐欺、振り込め詐欺、SNSでの投資詐欺で被害にあった場合、基本的には被害回復は簡単ではなく、回収ができない場合が多いです。

直接の加害者はどこの誰かわからず、賠償請求をしても回収は極めて困難です。

しかし、まったく被害回復ができないわけではなく、被害回復ができるケースもあります。

以下、ロマンス詐欺等で被害にあった場合にどのように被害を回復するか、ご説明します。

1 口座の凍結

まず急いで行わないといけないのが口座の凍結です。

振込をした口座の金融機関ともよりの警察にすぐさま連絡をして、凍結を依頼してください。

仮に振込をした口座にお金が残っていた場合、その口座からお金が回収できることもあります。

凍結された口座については、広く公告され、その口座に振り込みをさせられた被害者がその口座からお金をもらうことができることになります。参照:振り込め詐欺救済法に基づく公告

まさに時間との勝負ですので、一刻も早く対応してください。

2 利用された口座等の名義人への請求

振込をさせられた口座等が加害者本人の名義の口座であることはほぼありません。

しかし、詐欺に利用された口座等を提供した人に対し損害賠償請求をすることができる可能性があります。

東京地裁令和5年2月22日判決は、振り込め詐欺の被害者から、詐欺に利用された口座の名義人に対する損害賠償請求を認めています。

同判決は、「いわゆる振り込め詐欺や闇金業者等による預金口座の悪用が大きな社会問題となっている現状において、自己名義の預金口座のキャッシュカード及び暗証番号を第三者に提供する行為がおよそ通常の商取引からかい離した、犯罪につながりかねないものであることは、社会常識として一般に明らかと言える」として、口座を提供した者の過失、損害賠償責任を認めています。

確かに、口座を売るような人に資力があるのかという問題はありえます。

しかし、口座を売ることは犯罪ですし、その刑事事件の中で、親族等がお金を用意して賠償をすることもありますので、諦めないことが重要です。

口座以外でも、詐欺に利用される道具を提供した者について損害賠償責任が認められることはありうるでしょう。

3 ロマンス詐欺、振り込め詐欺、SNSでの投資詐欺でのお悩みはご相談ください

まずはお電話(025-211-4854)か、メールでご連絡ください。弁護士費用もご参照ください。さいとうゆたか法律事務所トップはこちらです。 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です