優生保護法による避妊手術、中絶手術について救済法成立 補償金請求はご相談ください

さいとうゆたか弁護士

執筆 新潟県弁護士会 弁護士齋藤裕(2019年度新潟県弁護士会会長、2023年度日弁連副会長)

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1 優生保護法の被害者を救済する法律が成立、2025年1月17日に施行

2024年10月8日、優生保護法の被害者を救済する法律が成立しました。

以下、その内容などを解説します。

2 優生保護法被害者救済法の内容

優生保護法被害者救済法の概要は以下のとおりです。

・優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に1500万円、その配偶者に対して500万円の補償金を支払う。

・法律施行日に生存している優生手術を受けた者には320万円の優生手術一時金等を支払う。

・優生保護法による人工妊娠中絶等を受けた方で、法律施行日に生存している方には、200万円の人工妊娠中絶一時金を支払う。

・上記の支払の請求は、法律施行日から5年以内とする。

・法律は公布の日から3ケ月を経過した日から施行する。

3 優生手術、人工妊娠中絶を受けたかどうかの証明

静岡地裁浜松支部令和6年5月27日判決は、被害者に横切開痕があることから優生手術の存在を認定しました。

優生手術や人工妊娠中絶を受けたどうかについては客観的証拠がない場合もありえますが、そのような場合でも関係者の供述等からこれらの手術を受けた事実が認定されることもありえます。

例えば、福岡地裁令和6年5月30日判決は、手術を受けた本人が亡くなっていたケースについての判決ですが、以下の事情から、その本人の配偶者と本人から話を聞いた障害者団体の関係者の証言等を踏まえ、手術の存在を認定しました。参照:優生手術の存在を認定した裁判例

ⅰ 配偶者の供述が手術痕を確認した経過も含め具体的で、自然であること

ⅱ 障害者団体の関係者が被害者夫婦から聞いた内容とも合致していること

同判決は、配偶者が手術について打ち明けられてから50年以上前経過していたとしても、「配偶者にとっては、子を産み育てることを望んでいたにもかかわらず、婚姻の約1年後に、夫の陰嚢部の傷を見た上、手術を受けたために子ができない旨を聞くことにより、子どもを産み育てる希望が叶わない事実に直面するという大きな衝撃を伴うものであることから、年月の経過により正確性が失われていく類の体験とは評価できず、その内容に記憶違いが生じる可能性は極めて低いというべきである。加えて、被害者の重大なプライバシーとなるべき事項につき、あえて虚偽の内容を述べ、これを公にするということも考え難い。」として、供述の信用性を認めていますが、妥当と言うべきでしょう。

4 優生保護法救済法の補償金請求は弁護士齋藤裕(新潟県弁護士会所属)にご相談ください

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