執筆 新潟県弁護士会 弁護士齋藤裕(2019年度新潟県弁護士会会長、2023年度日弁連副会長)
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1 弥彦村総合文化会館での爆発事故について
令和6年6月29日、弥彦総合文化会館での改修工事中、爆発事故が発生し、労働者1人が亡くなる等重大な事態が発生しました。
同工事は弥彦村発注であり、株式会社エスカップ及び株式会社河村組が工事に関わっていました。
2 弥彦村など3者への申し入れなど
私は遺族の大部分の代理人として、工事業者との交渉を行い、弥彦村に対する情報の開示を求めてきました。
弥彦村については、「令和6年6月29日発生の弥彦総合文化会館での爆発事故に関する書類」の開示請求を行い、一部開示がされました。
しかし、肝心の部分は墨塗となっており、開示されませんでした。
この点、弥彦村は、「刑事手続等関係機関による捜査等の終了以後であれば、今回同号を理由に非開示とした箇所が開示対象となる」、つまり捜査が終わらない段階では開示をしないというスタンスでした。
情報が開示されたからといって捜査に支障が生ずると考えるべき理由はなく、弥彦村の情報公開に対して後ろ向きな姿勢は極めて残念です。
そのため、私と遺族2人は、令和6年11月18日、弥彦村当局と交渉をし、現時点での情報公開を求めます。
3 解明されるべき点
作業現場にはガス管が存在していました。
そして、亡くなった労働者は、切断作業をしていましたので、ガス管内にあったガスに引火し爆発した可能性があります。
事業者としては、労働者に切断作業をさせるに当たっては、爆発するようなものがないかどうか事前に確認してから作業をさせるべき安全配慮義務があります。
ですから、事業者がこれを怠った場合には損害賠償責任等の責任を負う可能性があります。
本件では、ガス管内のガスの存在について、事業者らがどのような認識を持っていたか、ガスについてどのような確認をし、しなかったのかが大きな問題となります。
弥彦村の情報開示はその点の解明に大きく資することになります。
弥彦村には積極的な情報開示を求めたいと思います。
工事を行っていたのは事業者であり、発注者である弥彦村が法的責任を負うことは例外的にしかありません。
しかし、自治体という公的発注者として、自らの工事において二度と悲惨な結果が生じないよう、弥彦村には人任せではなく、自ら調査をし、原因究明をし、対策を講じる姿勢が求められます。
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当職が担当したANAクラウンプラザホテル新潟過労労災事件についての記事
もご参照ください。
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