執筆 新潟県弁護士会 弁護士齋藤裕(2019年度新潟県弁護士会会長、2023年度日弁連副会長)
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ごみ収集車については、テールゲートに挟まれることが原因となって労働者が亡くなる事故等、労災が多く発生しています。
以下、ゴミ収集車で作業をしていて発生した労災について、どのような場合に損害賠償請求できるのか、解説します。
1 「機械式ごみ収集車に係る安全管理要綱」と安全配慮義務違反
厚生労働省の通達である「機械式ごみ収集車に係る安全管理要綱」は、機械式ごみ収集車による労災事故が発生しないよう、使用者の対策を義務付けています。
その主な内容は、
ⅰ ごみ収集車の定期自主点検を行うこと
ⅱ ごみ収集車に異常を見つけたときは補修をすること
ⅲ 安全作業マニュアルの作成をすること
ⅳ 安全教育を実施すること
です。
ⅲの安全作業マニュアルには、
ⅰ 作業開始前点検を行うこと
ⅱ 移動中はメーンスイッチを切ること
ⅲ 作業中のホッパー内に身体を入れないこと
ⅳ テールゲート上昇中又は下降中は、テールゲートに近寄らないこと
ⅴ 上昇したテールゲートの下には入らないこと。やむをえずはいるときは、安全棒等を使用すること
ⅵ テールゲートを上げ、その下に入るときは、運転席において当該テールゲートを降下させるための捜査が行われても、当該テールゲートが降下しないようインターロック装置を使用すること
ⅶ ごみ収集車を車輪止め等に打ち当て、その衝撃を利用して、ごみを排出しないこと
を含むものとされます。
ですから、これらの手順を含むマニュアルを作成せず、上記ⅰ~ⅶに関する事項について労働者に教育せず、そのために労働者がⅰ~ⅶに関する事項を遵守せず、労災事故が発生した場合、使用者には安全配慮義務違反が認められ、損害賠償責任を負う可能性があります。
この場合、使用者の過失が大きいため、過失相殺は認められにくく、仮に認められても、かなり小さい過失しか認められないでしょう。
2 「廃棄物処理事業における労働安全衛生対策の強化について」と安全配慮義務違反
環境省の通達である「廃棄物処理事業における労働安全衛生対策の強化について」もごみ収集車での作業中に遵守すべき事項について定めています。
上記「機械式ごみ収集車に係る安全管理要綱」と重なる部分も多いですが、「廃棄物処理事業における労働安全衛生対策の強化について」に違反した場合にも安全配慮義務違反が認められると考えられます。参照:
廃棄物処理事業における安全衛生対策の強化について
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