執筆 新潟県弁護士会 弁護士齋藤裕(2019年度新潟県弁護士会会長、2023年度日弁連副会長)
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1 契約締結上の過失
契約を締結した場合、両当事者は契約内容に拘束されます。
違約があれば債務不履行として損害賠償の対象となる可能性もあります。
しかし、契約締結に向け交渉中に契約を締結しないことになった場合、一方当事者が契約を締結してもらえないことによって損害を被ったとしても、契約が締結されておらず、債務不履行にはならないので、損害賠償の請求ができないのではないか、問題となります。
この点、裁判例においては、契約交渉段階に入った当事者は、相手方に損害を被らせない義務を負い、それに違反して相手方に損害を被らせた場合、契約締結上の過失として損害賠償責任を負うとしています。
以下、どのような場合に契約締結上の過失が認められるのか、紹介します。
2 契約締結上の過失を認めた裁判例
東京地裁令和5年5月9日判決は、健康診断業務を行う法人が、被告との間で業務を受託できると期待して業務に関連する支出をしていたという事案において、被告に対し、受託を前提として支出した費用についての損害賠償を命じました。
同判決は、
ⅰ 法人が20年もの長きにわたり被告から健康診断業務を受託してきたこと
ⅱ 当該年度についても、法人は被告の協力を得て健康診断業務を行う準備をしてきたこと
から契約締結の成熟度が高く、かつ、被告が合理的な理由もないのに契約締結をしなかったとして(帰責性がある)、損害賠償を命じました。
ただし、損害額は、契約締結を前提に支出された費用分(信頼利益)にとどまり、受託した場合の報酬額相当分は対象外とされました。
千葉地裁平成17年7月11日判決は、納入業者が1年毎の契約を繰り返し締結し長年商品を納入してきた場合において、短期間の事前予告だけで新たな納入契約を締結しないこととしたとして、契約締結上の過失を認め、契約締結を前提に供出した費用の損害賠償を命じました。参照:契約締結上の過失についての裁判例
以上のとおり、長年の契約更新の実績などから契約締結について強い期待が認められるのに、それを一方的に破棄し、よって契約締結がされる前提で他方当事者が費用を支出等した場合には、その費用等(信頼利益)について損害賠償が命じられる可能性があるということになります。
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