内定辞退、オワハラをめぐる法律問題 内定を辞退できない場合はあるのか?

さいとうゆたか弁護士

執筆 新潟県弁護士会 弁護士齋藤裕(2019年度新潟県弁護士会会長、2023年度日弁連副会長)

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最近、内定辞退をさせないためにハラスメントを行うオワハラが話題となっています。

そもそも労働者には内定辞退の自由はあるのか?オワハラが違法となる場合はあるのか?等、以下解説をします。

1 内定辞退が違法となる場合

東京地裁平成24年12月28日判決は、内定辞退をした労働者に対する損害賠償請求が認められるかどうかについて判断しています。

同判決は、まず、「入社日までに上記条件成就を不可能ないしは著しく困難にするように事情が発生した場合、労働者は、信義則上少なくとも、就職先に対し、その旨を速やかに報告し、然るべき措置を講ずべき義務を負っているものと解されるが、ただ、その一方で、労働者たる原告には原則として「いつでも」本件労働契約を解約し得る地位が保障されているのであるから(民法627条1項)、本件内定辞退の申入れが債務不履行又は不法行為を構成するには上記信義則違反の程度が一定のレベルに達していることが必要」との基準を示します。

つまり、内定辞退は原則として自由だけれども、一定レベル以上の信義則違反がある場合に限り、損害賠償の対象となるとしたのです。

その上で、同判決は、3月7日時点で労働者としては就職できないことがはっきりしたのに、3月31日までその旨連絡しなかったとして、労働者には信義則違反があり、その程度は大きいとしました。

しかし、会社側が内定辞退を強く求めていたなどの事情もあり、損害賠償は認められないとしています。

このように、内定辞退をしても原則損害賠償等の対象にはなりませんが、合理的理由なく就労開始直前に内定辞退をしたような場合、会社に対して損害賠償義務を負うことはありえます。

2 オワハラが違法となる場合

オワハラとしては、

ⅰ 他の会社での就職活動を妨害するタイプ

ⅱ 内定辞退を受け入れない

の大きく2タイプが考えられます。

ⅰについては、単純に内定辞退を書面で申し入れ、相手会社が受け入れなくてもほっておけばよいと思われます。

ⅱについては、妨害の程度が強く、他の会社での就職活動が実質的に制限されるような場合、オワハラが違法とされる可能性はあります。

いずれにせよ、自分で対応できない場合には、弁護士に相談し、内定辞退も含め対応してもらうこともできます。

3 内定辞退、オワハラ等労働問題でお悩みの方は弁護士齋藤裕(新潟県弁護士会所属)にご相談ください

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