執筆 新潟県弁護士会 弁護士齋藤裕(2019年度新潟県弁護士会会長、2023年度日弁連副会長)
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ショベルカーを使った工事での労災事故は重大な結果を招くことがあります。
ショベルカーを使用して作業をする際に労働安全衛生規則に違反した場合、安全配慮義務違反とされる可能性が高くなります。
参照:
労働安全衛生規則 第2編 第2章 建設機械等|安全衛生情報センター
以下、ショベルカーを使った工事での労災事故で、どのような場合に安全配慮義務違反、損害賠償責任が認められるか、みていきます。
1 足場が悪い現場でショベルカーを使用する場合の安全配慮義務
大阪地裁平成57年12月日判決は、足場の悪い現場でショベルカーを使用していたところ、ショベルカーが低地に転落し、労働者が死亡したという労災事故について、使用者側の安全配慮義務違反を認めました。
同判決は、足場が良好ではない現場について、現場監督には、
ⅰ ショベルカーを運転させるにあたつては運転者の運転資格を確認すること
ⅱ その安全運転をするための指導や安全運転のための誘導員の配置等をすること。そのことにより、 ショベルカーが埋立中の土砂の端(路肩)に行き過ぎないようすること
という安全配慮義務があるとし、その違反があったということで損害賠償を命じました。
足場が悪い現場では、事故の発生可能性が高まることから、作業位置などについて細心の監督を行う必要があります。
2 ショベルカー運転について教育を受けていない者に運転をさせないという安全配慮義務
名古屋地裁昭和51年6月30日判決は、ショベルカーの運転について教育を受けていない者がショベルカーを運転し、事故を起こしたという事案についての判決です。
同判決は、「一般にシヨベルカーの運転には危険が伴い、ことにその運転について教育を受けていない者が見よう見まねでこれを運転するときは事故を惹起し易いのであるから、本件シヨベルカーの専任運転手が不在のとき前認定のような理由からダンプカーの運転手がこれを運転しようとしても、使用者として従業員の生命身体の安全をはかるため、かかる行為を禁止すべき義務」があるとしました。
このように、使用者には、ショベルカーを運転させるについては、労働者に十分な教育を受けさせ、教育を受けていない者にはショベルカーを運転させない安全配慮義務があります。
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