執筆 新潟県弁護士会 弁護士齋藤裕(2019年度新潟県弁護士会会長、2023年度日弁連副会長)

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赤穂市民病院事件執刀医在宅起訴報道と神経損傷
赤穂市民病院における手術中の神経損傷事故について、執刀医が在宅起訴されるという報道がなされています。
証拠を見ない限り、犯罪と言える行為があったかどうかは不明ですが、手術中の神経損傷事故は重大な結果をもたらしうるものですし、場合によっては刑事責任を問われることもありえます。
以下、手術中の神経損傷事故と医療過誤について事例をみていきます。
手術中の左足底神経損傷の事例
神戸地裁尼崎支部平成21年2月17日判決は、左足関節外側靱帯損傷,左距骨離断性骨軟骨炎と診断され,前距腓靱帯・踵腓靱帯再建術を受けた患者について、手術中の左足底神経損傷の医療過誤があったとし、遺族から医療機関側への損害賠償請求を認めています。
判決は、手術部位や損傷部位から神経損傷が医師により生じさせられたと認定し、手技上の過失があるとして、医療機関側に損害賠償を命じました。
髄内釘を抜く際の内側足底神経損傷の事例
東京地裁平成19年9月27日判決は、髄内釘を抜く際,内側足底神経を刺激ないし損傷したとの医療過誤について、医療機関側の賠償責任を認めました。
同判決は、「神経損傷の危険性が特に高いとはいえない手術において,神経を刺激ないし損傷し,その結果,痛み等の症状をもたらした場合には,手術を担当した医師の上記注意義務違反及び過失が推認される」とした上で、当該手術については神経損傷の危険性が高いとは言えないとして、医師の過失を認定しました。
上腕骨折部の骨接合手術の際の尺骨神経の損傷の事例
福岡地裁平成5年5月27日判決は、上腕骨折部の骨接合手術の際の尺骨神経の損傷について、医療機関側の損害賠償責任を認めています。
同判決は、「本件手術のような上腕骨下端部骨折の観血的手術を施行する場合、重要な神経組織である尺骨神経に損傷か生じないよう、その確認及び保護を行う」義務があるのに、医師がこれを怠ったとして過失を認めました。
腰椎椎間板ヘルニアに対する腰椎椎弓切除手術の際の馬尾神経損傷の事例
神戸地裁昭和62年10月26日判決は、腰椎椎間板ヘルニアに対する腰椎椎弓切除手術に際しての馬尾神経損傷について医療機関側の過失を認めました。
判決は、損傷の確率が低い手術で神経が損傷しているとして、医師の手技上の過失を認めています。
腰椎後方除圧術中の馬尾神経損傷の事例(赤穂市民病院医師による医療過誤事例)
腰椎後方除圧術中の馬尾神経損傷の注意義務違反
神戸地裁姫路支部令和7年5月14日判決は、腰椎後方除圧術中の馬尾神経損傷の事例について、医療機関側の損害賠償を認めています。
これは、赤穂市民病院の医師による医療過誤事例であり、報道でも大きく取り上げられた事例です。
姫路市側は、注意義務違反自体は争っていません。
同判決は、「医師は、スチールバーにより棘特記を削除し、椎弓をある程度削ったところでダイヤモンドバーに換えて骨切除を進めたが、ダイヤモンドバーでは切除効率が低いことから再びスチールバーに換え、出血等により視認性の確保が十分ではないのに止血をこまめにしないままスチールバーによる骨切除を進めたところ、スチールバーが硬膜に触れて硬膜が裂け、逸脱した索状の馬尾神経をスチールバーに巻き込んで複数本を切断損傷した」と事実認定しています。
視野が悪いまま手術を続行したことについて注意義務違反が認められるのは当然と言えるでしょう。
腰椎後方除圧術中の馬尾神経損傷の慰謝料
同判決の注目すべき点は、当該医師の技量の稚拙さをもって後遺障害慰謝料増額理由としていることです。
同判決は、当該医師が赤穂市民病院に入職して9ケ月の間に関与した手術11事例が医療事故として検証の対象となったことをあげ、「医師の技量が稚拙であったことをうかがわせる事情」、「本件医療事故における注意義務違反の程度が著しいものであったことを裏付ける事情」としています。
その他、「本件病院の一連の対応について、原告がその親族の立場・心情に十分に配慮し、本件医療事故を起こした医師及び病院として迅速に説明を尽くしたと評価するには不足があるというべきである」ともし、これらの事情も考慮し、後遺障害等級1級の後遺障害について、かなり高額の3300万円の慰謝料を認めているところです。
このように、医師の技量が極端に低い場合、それが慰謝料に反映されることがあることに注意が必要です。
「脳外科医竹田くん」作成関与と慰謝料
なお、同判決では、原告が、ウェブ漫画作成に関与していたことが慰謝料減額事由となるか争われましたが、「医療事故により原告らが受けた損害を検討するにおいて関連がある事実とみることはできない」として考慮されていません。
原告の正当な表現行為が慰謝料減額事由にならないのは当然でしょう。
手術中の神経損傷に関する損害賠償責任が認められる場合
そもそも手術中の神経損傷について損害賠償責任が認められるためには、
ⅰ 神経損傷があるのか
ⅱ 神経損傷の原因が手術かどうか
ⅲ 神経損傷について医師に落ち度があるのか
が大きなポイントとなります。
ⅱについては、神経損傷が生じた時期と手術との関係、神経損傷の部位と手術部位との関係等がポイントです。
ⅲについては、失敗する率が低い手術で神経損傷が生じた場合には、過失が認められる傾向があります。
また、手術にあたり神経の確認が求められている場面でそれを怠った場合など、手術に当たって通常行われるべき措置がなされていない場合には過失が認められやすいでしょう。
神経損傷が発生する率が高い手術を行い、その結果神経損傷が発生した場合、事前のそのリスクを適切に説明していたか、説明義務の観点から問題となります。
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