執筆 新潟県弁護士会 弁護士齋藤裕(2019年度新潟県弁護士会会長、2023年度日弁連副会長)
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飛行機をめぐる事故が絶えません。
飛行機事故が起こった場合、乗客は航空会社等に損害賠償を請求できる可能性があります。
飛行機事故の場合、モントリオール条約等により規制される部分があり、通常の交通事故とはやや異質です。
以下、解説します。
1 国内線での事故と損害賠償
商法が以下のように定めているため、国内線での事故の場合、航空会社において過失がなかったと立証できない限り、航空会社が損害賠償責任を負うことになります。
(運送人の責任)
第五百九十条運送人は、旅客が運送のために受けた損害を賠償する責任を負う。ただし、運送人が運送に関し注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
(特約禁止)
第五百九十一条旅客の生命又は身体の侵害による運送人の損害賠償の責任(運送の遅延を主たる原因とするものを除く。)を免除し、又は軽減する特約は、無効とする。
2前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一大規模な火災、震災その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において運送を行うとき。
二運送に伴い通常生ずる振動その他の事情により生命又は身体に重大な危険が及ぶおそれがある者の運送を行うとき。
賠償額は交通事故等と同じ損害額となります。
2 国際線での事故と損害賠償 モントリオール条約が適用される場合
国際線での事故の場合、モントリオール条約が適用される場合とそれ以外とで責任のあり方が違います。
モントリオール条約は、飛行機事故における損害賠償等について定めた条約であり、令和6年12月時点で140ケ国が批准しているとされます。参照:航空:モントリオール条約に係る責任限度額の改正について – 国土交通省
出発地と到着地がモントリオール条約加盟国である場合の事故にモントリオール条約が適用されます。
モントリオール条約が適用されると、人身の損害賠償額は交通事故等と同じ損害賠償額となります。
また、人身損害のうち一定金額までは航空会社が無過失責任を負うことになります。
3 国際線での事故と損害賠償 モントリオール条約が適用されない場合
モントリオール条約が適用されず、ワルソー条約ヘーグ議定書が適用される国際線事故の場合、人身の損害額が16600SDRに限定されます。参照:SDRと円の対応関係
過失は推定されます。
賠償額が極端に低くなることに注意が必要です。
しかし、無謀かつ損害の生ずるおそれがあることを認識して行った行為により生じた損害については上限額がないとされます(条約25条。名古屋地裁平成16年5月27日判決)。
4 航空機事故の損害額
航空機事故で特に条約上制限がない場合の人身の損害額は、
ⅰ 死亡の場合の慰謝料2000~2800万円
ⅱ 後遺障害の場合の慰謝料110~2800万円
ⅲ 入院・通院期間に応じた慰謝料
ⅳ 死亡や後遺障害の場合に労働能力が失われたことについての逸失利益
ⅴ 症状固定までに給料等がもらえなくなったことについての休業損害等
ということになります。
5 航空機事故、飛行機事故のお悩みは弁護士齋藤裕にご相談ください
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