除雪作業中、雪に関連する労働災害・労災と損害賠償 新潟県の弁護士が解説しました

交通事故
執筆 新潟県弁護士会 弁護士齋藤裕(2019年度新潟県弁護士会会長、2023年度日弁連副会長)
新潟の労災は弁護士齋藤裕にお任せください
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まずはお電話(025-211-4854)か、メールでご連絡ください。 除雪や雪の上での作業はすべりやすく、重大な結果を生ずる可能性もあります。 雪がある場合、使用者は、雪がない状況とは違う安全配慮義務を負うことになります。 以下、解説します。

1 安全配慮義務としての除雪

使用者には、労働者が労務を提供する場所等において転倒をしないよう、除雪をする安全配慮義務が認められます。 東京地裁令和元年12月20日判決は、「本件通路は,正門から社屋に通じる通路であり,労働者が労務を提供するに当たって使用する施設の一部といえ,雪が残っていれば,歩行時に転倒する危険があることは,被告にとって予見可能であったといえる。したがって,被告は,本件通路について除雪をするなどして,労働者が安全に本件通路を通ることができるよう配慮すべき義務を負っていたといえる。」として、労務提供にあたり労働者が使用する場所について除雪すべき安全配慮義務を認めました。 なお、当該事案においては、除雪がなされていたとして、労働者側の損害賠償請求は認められませんでした。

2 生命身体に危険がある状況で作業をさせないという安全配慮義務

旭川地裁平成19年12月26日判決は、河川で除雪作業をしていたところ、増水し、労働者が流され、重大な障害が残ったという労災事故について、委託者において、「除雪作業の内容のほか、本件流雪溝の構造、冬期間に大量の積雪があった場合の河川の水流の状況等にかんがみれば、同作業は作業中に水流に飲み込まれるおそれがあるなど、他の業務に比して重大な危険を伴うものであることは容易に推測できるものというべきであり、被告としては、原告らが同作業を行わないように原告ら又は受託会社に指示するなどの措置を講じ、あるいは、仮に原告らが同作業を行うのであれば、作業従事者の生命、身体の安全を図るための措置を自ら講じ又は受託会社をして講じさせるべき不法行為法上の注意義務を負っていた」としました。 つまり、裁判所は生命身体に危険が及ぶ状況での作業を避止すべき安全配慮義務を認めたのです。 その上で、裁判所は、委託者に損害賠償責任を認めています。

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