
執筆 新潟県弁護士会 弁護士齋藤裕(2019年度新潟県弁護士会会長、2023年度日弁連副会長)
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肺動脈血栓塞栓症について
肺動脈血栓塞栓症(肺の血管に血の塊がつまる病気)は、時には心停止に至ることがある重大な病気です。 肺動脈血栓塞栓症は肺高血圧症の原因となることもあります。
肺高血圧症について
肺高血圧症は、「肺動脈の流れが悪くなることで、心臓と肺に機能障害が起こる病気」です(国立研究開発法人国立循環器病研究センターサイトの「肺高血圧症」の項目。参照:
肺高血圧症についての記事。) 肺高血圧症も死亡の結果を招くことがあります。 よって、医療現場において、肺動脈血栓塞栓症、肺高血圧症について適時適切な治療が必要であり、必要な治療がなされなかった場合には医療過誤として損害賠償の対象となることがあります。 以下、事例をみていきます。
1 肺血栓塞栓症か肺動脈高血圧症の妊婦について適切な検査等をしなかった医療過誤の事例
千葉地裁令和2年3月27日判決は、肺血栓塞栓症か肺動脈高血圧症であった妊婦が死亡した事例において医療過誤として医療機関側に損害賠償責任を認めました。
判決内容
同判決は、妊婦は、肺血栓塞栓症か肺動脈高血圧症であったとしました。 その上で、医師において、会話もできないほどの息苦しさなどの症状から肺血栓塞栓症及び心不全を疑っていたところ、「急性肺血栓塞栓症が死亡率の高い致死性の疾患であり,これを疑った場合は,できるだけ早急に診断するように心掛け,過剰診断を恐れることなく検査を進める必要があるとされていることから、医師において、肺血栓塞栓症の確定診断のために更なる検査,具体的には,造影CT,肺シンチグラフィ及び肺動脈造影を実施すべきであったといえるし,心不全が疑われた場合の基本的な検査であるNT-proBNTを測定すべきであった」のに、これをしなかったとして、注意義務違反を認めました。
判決から導かれること
肺血栓塞栓症が重大な帰結を招くことから、過剰診療を恐れず、検査を行うべきとした点は極めて重要です。
2 肺塞栓症についてヘパリン投与をしなかった医療過誤の事例
東京地裁平成16年5月27日判決は、呼吸困難のために救急搬送された患者が死亡した事例についての判決です。
判決内容
同判決は、 ⅰ 心カテーテル検査の結果,狭心症や心筋梗塞のような冠動脈疾患が否定された以上,急性
肺塞栓症を疑って早急に心エコー検査を実施すべき義務 ⅱ 心エコー検査の結果が出たら直ちにこれを確認し,本件心エコー検査のビデオ画像も確認して,
肺高血圧症の所見を得る義務 ⅲ さらに,肺血流シンチ等,
肺塞栓症の確定診断のための検査を実施する義務 ⅳ
肺塞栓症と確定診断がされたら,ヘパリンを投与して再発を防ぐべき義務 があったのに、これを怠ったとして、損害賠償義務を認めました。
判決から導かれること
このように、肺塞栓症が疑われる場合、それが合理的に否定されるまで適切な検査を行うべきことになります。
3 肺動脈血栓塞栓症の再発について医療過誤を認めた裁判例
東京高裁令和1年12月5日判決は、肺動脈血栓塞栓症の再発について、医療機関側が塞栓を発生させないようにする義務違反があったとして、損害賠償を命じました。
判決の事案
同事案で、被害者は、一旦、肺塞栓を発症したものと診断され,重篤な状況に急変する可能性があって,ICUに入室し,抗凝固療法及び血栓溶解療法が継続されました。 医師は、肺動脈血栓塞栓症を発症した急性期となったと考えましたが,後に、医師は、肺動脈圧が低下したため,一般病棟への転棟とするとの判断をし,転棟後は,安静度室内フリーとすることとしました。 ところが,被害者は、転棟前の準備のためベッド上で坐位となったところで,「少しふわってする。」との訴えを2回行いました。
判決における判断
この点について,医師は,脳血流が落ちているなど,肺動脈血栓塞栓症が何らかの形でまた悪くなっている可能性を考えなければならない症状であると認識していました。
そのような状況を前提に、判決は、「そうすると,E医師としても,一般病棟への転棟とした時点で,3月6日の肺動脈血栓症により重篤な状況に急変する可能性のあった状況が継続し,抗凝固療法及び血栓溶解療法の継続により肺動脈圧の低下はしたものの,肺動脈血栓症自体は基本的には変化がなく,むしろ,前記のとおり血栓溶解療法により血栓の遊離をきたす可能性もあったことを認識しており,そのような状況の中で,亡Aから「少しふわってする。」との訴えがあり,肺動脈血栓塞栓症が何らかの形でまた悪くなっている可能性を認識したのであるから,一般病棟への転棟をするにしても,ストレッチャーでの移動など,体動によって血栓が遊離し移転して塞栓を起こす可能性を少しでも減らす注意義務があったというべきである」としました。 それにも関わらず、医師はそのような注意義務を怠り,被害者に車椅子での移動をさせたので、過失があるとしました。
判決から導かれること
肺動脈血栓塞栓症が想定される場合には、血栓が遊離しないようにする義務が認められますし、それに違反した場合には注意義務違反が認められます。 特に、一回肺動脈血栓塞栓症が発生し、その後間がない状況では、肺動脈血栓塞栓症の継続を強く想定すべきと言えるでしょう。
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