

交通事故を起こし、ひき逃げとされた場合、逮捕されたり、あるいは実刑などの重い処罰をされる可能性が高まります。
それではどのような場合にひき逃げとされるのでしょうか?
以下、解説します。
1 道路交通法とひき逃げ
道路交通法には「ひき逃げ」という言葉はありません。道路交通法72条は、
ⅰ 運転者は交通事故の際には負傷者を救護等すべき
ⅱ 運転者は警察官について事故について報告すべき
としています。参照:道路交通法
このⅰの救護義務とⅱの報告義務に違反した場合をひき逃げと呼んでおり、逮捕や実刑等の重い処罰の原因となります。
2 「ひき逃げ」と「直ちに」
この救護義務、報告義務は、「直ちに」行わなければなりません。実際には、「直ちに」の具体的意味が争いとなることもあります。
交通事故を引き起こした人が、救護をせず、コンビニに行ったという事案において、最高裁は以下のとおり判断を示して、「直ちに」救護義務を尽くしたとは言えず、救護義務違反があるとしました。
「被告人は、被害者に重篤な傷害を負わせた可能性の高い交通事故を起こし、自車を停止させて被害者を捜したものの発見できなかったのであるから、引き続き被害者の発見、救護に向けた措置を講ずる必要があったといえるのに、これと無関係な買物のためにコンビニエンスストアに赴いており、事故及び現場の状況等に応じ、負傷者の救護等のため必要な措置を臨機に講じなかったものといえ、その時点で道路交通法72条1項前段の義務に違反したと認められる。」参照:ひき逃げについての判例
基本的には事故後、他の用件のために現場を離れるようなことがあると、「直ちに」とは言えず、ひき逃げと評価されうることになるでしょう。
3 交通事故に気付かなかった場合にも「ひき逃げ」となるか?
交通事故に気付かなかった場合、「ひき逃げ」とはなりません。しかし、交通事故を起こした当人が「気づかなかった」と言えばひき逃げでなくなるわけではありません。
想定される事故による衝撃の大きさ、事故後の行動などを考慮して、事故に気付いていたはずと考えられるような場合には「ひき逃げ」とされます。
例えば、東京高裁平成14年4月16日判決は、自動車と自転車が衝突し、自転車を転倒させた事故におけるひき逃げの成否について、自動車にへこみ等がないため大きな衝撃があったとは考えられないこと、自動車がブレーキなど事故があったことを前提とした行動をしていないこと等から、無罪判決を言い渡しています。
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弁護士齋藤裕は、25年間刑事事件を取り扱ってきました。無罪事案、不起訴事案を経験したこともあります。
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