

1 賭博、オンラインカジノの刑事罰
オンラインカジノなどの賭博をした場合、以下のとおり、賭博罪や賭博罪に処せられる可能性があります。第百八十五条 賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭かけたにとどまるときは、この限りでない。
第百八十六条 常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。参照:刑法
特にオンラインカジノについては国外の業者とやり取りする場合には犯罪とはならないと勘違いする人もいます。
しかし、日本においてオンラインカジノをする場合には、賭博行為の一部が日本でなされており、犯罪が成立することに注意が必要です。
初犯の単純賭博罪であれば罰金10万円程度の処分となる可能性が高いでしょう。
2 賭博と解雇
多くの会社の就業規則で賭博は解雇理由とされています。しかし、賭博行為をしたからといってただちに有効に解雇しうるということにはなりません。
労働契約法16条は、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と定めます。参照:労働契約法
そして、仕事や職場とは関係なくなされた賭博などの犯罪行為を理由とした解雇は、合理的理由がなく、社会的相当性がないものとして解雇が無効とされる可能性があります。
賭博に関するものではありませんが、東京地裁平成27年3月6日判決は、児童ポルノ提供罪による懲戒解雇を無効としています。
同判決は、
ⅰ 職場外で業務上の関連性なく行われた行為であること
ⅱ 罰金30万円の略式命令に従い罰金を納付していること
ⅲ 通常勤務に復帰していること
ⅳ 非違行為や逮捕によって職場に混乱等が生じたとの事情は特にうかがわれないこと
などを理由に懲戒解雇を無効としています。
賭博罪は被害者なき犯罪であり、罰金額も多額にのぼらないと思われます。
ですから、よほど特殊な事情がない限り、賭博罪での解雇は無効とされる場合が多いと考えます。
賭博罪で解雇されたら弁護士に相談しましょう。
3 賭博罪でのお悩みは弁護士齋藤裕にご依頼ください
弁護士齋藤裕は、25年間刑事事件を取り扱ってきました。無罪事案、不起訴事案を経験したこともあります。
賭博罪でお悩みの場合、ご相談ください。
まずはお電話(025-211-4854)か、メールでご連絡ください。
さいとうゆたか法律事務所トップはこちらです。