執筆 新潟県弁護士会 弁護士齋藤裕(2019年度新潟県弁護士会会長、2023年度日弁連副会長)

点検商法のお悩みはご相談ください。
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ご自宅を訪問し、屋根等について点検し、重大な不備があるかのように言い、高額で不要な契約をさせる点検商法の被害がなくなりません。
以下、点検商法の被害にあった場合の対応について解説します。
1 特商法による対策
訪問による点検商法については、特定商取引法(特商法)という法律により、法定の書面を受け取ってから8日間はクーリングオフによる契約解除が可能です。
クーリングオフを申し出ても拒否されるような場合には、当法律事務所にご相談ください。
契約から8日を超えても、法定の書面が交付されたとは言えず、まだクーリングオフができる場合もあるので、諦めないでとりあえずご相談ください。
2 消費者契約法や民法による対策
訪問販売では、実際にはシロアリがいないのにシロアリがいるので工事が必要であるとか、屋根に問題がないのにすぐに屋根工事をしないと大変なことになると虚偽の事実を告げることもあります。
消費者契約法は以下のとおり定めます。参照:
消費者契約法
第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
よって、シロアリがいるとか、屋根に問題があるなどの重要事項についてウソがつかれた場合、消費者契約法により契約を取り消すことができる可能性があります。
詐欺として民法96条により契約を取り消すことができる場合もあるでしょう。
契約をする際にウソをつかれた疑いがある場合には当法律事務所にご相談ください。
無許可工事だとしたらどうなるか? スーパーサラリーマン清水のケース
スーパーサラリーマン清水さんが、500万円以上のリフォームをするに当たり必要な建設業許可を得ないままリフォーム契約をしていたとして報道されています(実際に違法性のある契約がされたかは不明です)。
仮に点検商法の中で無許可業者による工事がなされたとしても、ただちに契約が無効になるとは限りません。
しかし、無許可であったという事実は、他の法律違反があったと推認させるものであり、重要な事実と言えます。
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