談合の被害への対応(自治体発注工事、マンション修繕談合等)

さいとうゆたか弁護士
執筆 新潟県弁護士会 弁護士齋藤裕(2019年度新潟県弁護士会会長、2023年度日弁連副会長)
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自治体、民間を問わず、何らかの工事を発注し、発注先が談合をしていたことで損害を被る可能性があります。

そのような場合、発注者の立場として何ができるか、以下解説します。

1 談合の被害についての損害賠償請求(民法に基づくもの)

談合により価格が上がることが大部分なので、発注者としては受注業者に損害賠償請求をしうることになります。

問題は、その損害額をどのように算定するかです。

一般論としては、談合がない場合の価格と、談合があった場合の価格を比較し、その差額について損害賠償請求をすることになります。

しかし、損害額の立証は困難なことが多いです。

ですから、事前に、談合が発覚した場合には契約金額の〇%を損害とする、という条項で契約をしておくのが望ましいです。

2 公正取引委員会への通告

独占禁止法は以下のとおり定めます。参照:独占禁止法

第二十五条 第三条、第六条又は第十九条の規定に違反する行為をした事業者(第六条の規定に違反する行為をした事業者にあつては、当該国際的協定又は国際的契約において、不当な取引制限をし、又は不公正な取引方法を自ら用いた事業者に限る。)及び第八条の規定に違反する行為をした事業者団体は、被害者に対し、損害賠償の責めに任ずる。
② 事業者及び事業者団体は、故意又は過失がなかつたことを証明して、前項に規定する責任を免れることができない。

このように、談合については、独占禁止法に基づき損害賠償請求をすることもできます。

この損害賠償請求権については、故意・過失が要件とされず、責任が強化されていると言えます。

しかし、独占禁止法に基づく損害賠償請求については、排除措置命令が確定する必要があります。

そのため、独占禁止法に基づく損害賠償請求をすることも視野に入れ、公正取引委員会に事実を報告し、公正取引委員会において調査などをすることを求めることもありえます。

公正取引委員会への報告については、以下のとおり規定されています。

第四十五条 何人も、この法律の規定に違反する事実があると思料するときは、公正取引委員会に対し、その事実を報告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
② 前項に規定する報告があつたときは、公正取引委員会は、事件について必要な調査をしなければならない。

談合という密室犯罪について、公正取引委員会から動いてもらうことができれば、談合自体の立証も容易になると言えます。

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