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クレーンによる労災事故は多く発生しています。
以下、どのような場合に、クレーン労災について使用者に対する損害賠償請求が認められるのか、見ていきます。
有資格者以外に玉掛け作業を行わせた安全配慮義務違反
神戸地裁尼崎支部平成15年12月25日判決は、「制限荷重が1トン以上の揚貨装置またはつり上げ荷重が1トン以上のクレーン,移動式クレーンもしくはデリックの玉掛けの業務に従事できる者は,①玉掛技能講習を修了した者,②職業能力開発促進法施行規則別表第4の訓練科の欄に掲げる玉掛け科の訓練を修了した者,③そのほか労働大臣(当時)が定める者に制限されているところ(労働安全衛生法61条,同法施行令20条16号,同法施行規則41条),これらの規定は,一定の危険な作業を伴う業務を就業制限業務として,必要な知識と技能を有する者のみを従事させることにより,重大災害を予防して労働者等の作業関係者を保護することを目的としていることからすると,同規定は安全配慮義務の内容というべきである。」として、玉掛作業の有資格者ではない者に玉掛作業をさせた者について安全配慮義務違反があるとしています。クレーン操作にあたっての人がいないかの確認等不十分と安全配慮義務違反
クレーン操作に当たって人がいないかどうかの確認等が不十分であったことで損害賠償を認めた裁判例
前橋地裁桐生支部平成30年1月18日判決は、クレーンの操縦者Cについて、「クレーンの運転者は,クレーンの操作を開始するにあたり,自らも玉掛けが適切にされているか否かを確認すべき注意義務があるというべきであるところ,Cは,亡Aの合図に従うのみで,自ら確認することはなかったものと認められる。本件においては,玉掛けが適切でなかったといえるから,Cも玉掛けが適切にされているのか否かについて注意を払っていれば,その不適切さに気づいて事故を回避できた可能性は高かったものといえる。」として、玉掛確認の不十分さを理由に安全配慮義務を肯定しています。また、同判決は、クレーンの操縦者Cについて、「亡Aは,アームの後方からクレーンの下に入ってきたと認められるところ,クレーンの操縦者は,クレーンの下に人がいないことを常に確認しながら運転すべきであり,人がクレーンの下に入り込もうとしている場合には操作を停止すべき注意義務があるというべきである。しかるに,Cは,誰もクレーンの下に入ってこないものと軽信し,亡Aがクレーン車の下に入ってくるのに気づかないままクレーンの操作を継続したものと認められる。以上によれば,Cにはクレーンの下に入ろうとする者の存否についての注意を怠った過失があるものというべきである。」として、クレーンの下に人がいないか確認すべき義務の違反を認めています。
名古屋地裁平成23年6月24日判決も、クレーンからの落下物による労災事故の損害賠償責任について判断を示しています。
同判決は、「クレーン作業をするに当たっては,荷崩れを起こしてそれにより作業員その他の人に損害を与えないように注意すべき義務があるというべきである。その義務の内容としては,①荷崩れが起こりそうである状態では揚重をしない義務,②万が一荷崩れが起こっても他人を傷つけないように,揚重する荷物の下に人がいないことを確認した上で揚重をすべき義務があるというべきである。」とした上で、義務が履行されなかったとして損害賠償義務を認めています。
クレーンからの落下物をめぐる労災事件の多くは、玉掛などのミスとクレーンの付近に人が出入りしていたことが原因となっています。
このような事故については、クレーンの近くに人を出入りさせない、あるいは人がいるときにはクレーン操作を行わないという義務の違反が問題となります。
過失相殺
なお、クレーンの付近に人が出入りしていた類型については、被災労働者自身の過失も認められるケースが多くなります。前記名古屋地裁判決の事案では、被災労働者は,「揚重される荷物の下にいてはいけない旨厳重に言われていたにもかかわらず,揚重される荷物の下から避難することなく,荷台の上で片付けなどの作業をしていたために本件事故に遭ったのであるから,本件事故の発生について,過失相殺すべき過失があるといえる。」とされました。
その上で、被災労働者の過失を2割としています。
過失相殺が認められるような場合でも、使用者の黙認、被災労働者にとってクレーンから離れることが簡単ではなかったこと、クレーン作業者や会社の過失の大きさ等を主張立証し、過失割合を極小化していくことが重要です。
クレーンの操作ミスと損害賠償責任
クレーンの操作ミスによって人にぶつけた場合には、あまり問題なく損害賠償責任が認められます。例えば、横浜地裁平成24年3月28日判決は、クレーンの操作ミスで、運んでいた投光器を人に衝突させた事故について、簡単に使用者側の損害賠償責任を認めています。
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