
執筆 新潟県弁護士会 弁護士齋藤裕(2019年度新潟県弁護士会会長、2023年度日弁連副会長)

2025年5月26日、改正戸籍法が施行されました。 今後、戸籍に振り仮名が記載されることになります。 以下、手続きの流れと、自分が望む振り仮名を認めてくれなかった場合の争い方について説明します。
1 戸籍の振り仮名の基本的な手続き
すでに戸籍が作成されている人については、今日以降、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知が届きます。 それで問題なければ、ほっておけばよいです。 通知されたとおりに戸籍に振り仮名が記載されます。 誤っている場合は、その旨届け出てください。
2 役所が振り仮名を認めてくれなかった場合はどうする?
戸籍法13条は、振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない。」としています。参照:
戸籍法 具体的には、 (1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)、 (2)漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)、 (3)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり(例:高をヒクシ)、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)など、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められないものとされています。参照:
法務省FAQ すでに戸籍に記載されている人については、従来その振り仮名を使っていたことを証明することによって従来の振り仮名を立証し、従来の振り仮名を登録することができます。 戸籍法施行規則は以下のように定めており、辞典などの書籍により、当該振り仮名が一般的な読み方であることを説明することが重要です。 第三十条の三
② 前項の規定にかかわらず、市町村長は、届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることを確認することができないときは、届出人に対し、辞典、新聞、雑誌、書籍その他一般に頒布されている刊行物の記載を引用するなどして、当該届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることについての説明を記載した書面の提出を求めるものとする。参照:
戸籍法施行規則 振り仮名の処分に不服がある場合、家裁に不服を申し立てることができます。 納得できない処分を受けた方はご相談ください。
戸籍への振り仮名記載をめぐるお悩みは弁護士齋藤裕(新潟県弁護士会所属)にご相談ください
まずはお電話(
025-211-4854)か、
メールでご連絡ください。
弁護士費用はこちらの記事 もご参照ください。
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1 戸籍の振り仮名の基本的な手続き
すでに戸籍が作成されている人については、今日以降、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知が届きます。 それで問題なければ、ほっておけばよいです。 通知されたとおりに戸籍に振り仮名が記載されます。 誤っている場合は、その旨届け出てください。
2 役所が振り仮名を認めてくれなかった場合はどうする?
戸籍法13条は、振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない。」としています。参照:
戸籍法 具体的には、 (1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)、 (2)漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)、 (3)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり(例:高をヒクシ)、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)など、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められないものとされています。参照:
法務省FAQ すでに戸籍に記載されている人については、従来その振り仮名を使っていたことを証明することによって従来の振り仮名を立証し、従来の振り仮名を登録することができます。 戸籍法施行規則は以下のように定めており、辞典などの書籍により、当該振り仮名が一般的な読み方であることを説明することが重要です。 第三十条の三
② 前項の規定にかかわらず、市町村長は、届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることを確認することができないときは、届出人に対し、辞典、新聞、雑誌、書籍その他一般に頒布されている刊行物の記載を引用するなどして、当該届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることについての説明を記載した書面の提出を求めるものとする。参照:
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1 戸籍の振り仮名の基本的な手続き
すでに戸籍が作成されている人については、今日以降、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知が届きます。 それで問題なければ、ほっておけばよいです。 通知されたとおりに戸籍に振り仮名が記載されます。 誤っている場合は、その旨届け出てください。
2 役所が振り仮名を認めてくれなかった場合はどうする?
戸籍法13条は、振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない。」としています。参照:
戸籍法 具体的には、 (1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)、 (2)漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)、 (3)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり(例:高をヒクシ)、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)など、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められないものとされています。参照:
法務省FAQ すでに戸籍に記載されている人については、従来その振り仮名を使っていたことを証明することによって従来の振り仮名を立証し、従来の振り仮名を登録することができます。 戸籍法施行規則は以下のように定めており、辞典などの書籍により、当該振り仮名が一般的な読み方であることを説明することが重要です。 第三十条の三
② 前項の規定にかかわらず、市町村長は、届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることを確認することができないときは、届出人に対し、辞典、新聞、雑誌、書籍その他一般に頒布されている刊行物の記載を引用するなどして、当該届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることについての説明を記載した書面の提出を求めるものとする。参照:
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すでに戸籍が作成されている人については、今日以降、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知が届きます。 それで問題なければ、ほっておけばよいです。 通知されたとおりに戸籍に振り仮名が記載されます。 誤っている場合は、その旨届け出てください。
2 役所が振り仮名を認めてくれなかった場合はどうする?
戸籍法13条は、振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない。」としています。参照:
戸籍法 具体的には、 (1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)、 (2)漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)、 (3)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり(例:高をヒクシ)、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)など、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められないものとされています。参照:
法務省FAQ すでに戸籍に記載されている人については、従来その振り仮名を使っていたことを証明することによって従来の振り仮名を立証し、従来の振り仮名を登録することができます。 戸籍法施行規則は以下のように定めており、辞典などの書籍により、当該振り仮名が一般的な読み方であることを説明することが重要です。 第三十条の三
② 前項の規定にかかわらず、市町村長は、届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることを確認することができないときは、届出人に対し、辞典、新聞、雑誌、書籍その他一般に頒布されている刊行物の記載を引用するなどして、当該届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることについての説明を記載した書面の提出を求めるものとする。参照:
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すでに戸籍が作成されている人については、今日以降、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知が届きます。 それで問題なければ、ほっておけばよいです。 通知されたとおりに戸籍に振り仮名が記載されます。 誤っている場合は、その旨届け出てください。
2 役所が振り仮名を認めてくれなかった場合はどうする?
戸籍法13条は、振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない。」としています。参照:
戸籍法 具体的には、 (1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)、 (2)漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)、 (3)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり(例:高をヒクシ)、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)など、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められないものとされています。参照:
法務省FAQ すでに戸籍に記載されている人については、従来その振り仮名を使っていたことを証明することによって従来の振り仮名を立証し、従来の振り仮名を登録することができます。 戸籍法施行規則は以下のように定めており、辞典などの書籍により、当該振り仮名が一般的な読み方であることを説明することが重要です。 第三十条の三
② 前項の規定にかかわらず、市町村長は、届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることを確認することができないときは、届出人に対し、辞典、新聞、雑誌、書籍その他一般に頒布されている刊行物の記載を引用するなどして、当該届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることについての説明を記載した書面の提出を求めるものとする。参照:
戸籍法施行規則 振り仮名の処分に不服がある場合、家裁に不服を申し立てることができます。 納得できない処分を受けた方は、ご相談ください。
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1 戸籍の振り仮名の基本的な手続き
すでに戸籍が作成されている人については、今日以降、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知が届きます。 それで問題なければ、ほっておけばよいです。 通知されたとおりに戸籍に振り仮名が記載されます。 誤っている場合は、その旨届け出てください。
2 役所が振り仮名を認めてくれなかった場合はどうする?
戸籍法13条は、振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない。」としています。参照:
戸籍法 具体的には、 (1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)、 (2)漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)、 (3)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり(例:高をヒクシ)、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)など、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められないものとされています。参照:
法務省FAQ すでに戸籍に記載されている人については、従来その振り仮名を使っていたことを証明することによって従来の振り仮名を立証し、従来の振り仮名を登録することができます。 戸籍法施行規則は以下のように定めており、辞典などの書籍により、当該振り仮名が一般的な読み方であることを説明することが重要です。 第三十条の三
② 前項の規定にかかわらず、市町村長は、届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることを確認することができないときは、届出人に対し、辞典、新聞、雑誌、書籍その他一般に頒布されている刊行物の記載を引用するなどして、当該届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることについての説明を記載した書面の提出を求めるものとする。参照:
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すでに戸籍が作成されている人については、今日以降、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知が届きます。 それで問題なければ、ほっておけばよいです。 通知されたとおりに戸籍に振り仮名が記載されます。 誤っている場合は、その旨届け出てください。
2 役所が振り仮名を認めてくれなかった場合はどうする?
戸籍法13条は、振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない。」としています。参照:
戸籍法 具体的には、 (1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)、 (2)漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)、 (3)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり(例:高をヒクシ)、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)など、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められないものとされています。参照:
法務省FAQ すでに戸籍に記載されている人については、従来その振り仮名を使っていたことを証明することによって従来の振り仮名を立証し、従来の振り仮名を登録することができます。 戸籍法施行規則は以下のように定めており、辞典などの書籍により、当該振り仮名が一般的な読み方であることを説明することが重要です。 第三十条の三
② 前項の規定にかかわらず、市町村長は、届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることを確認することができないときは、届出人に対し、辞典、新聞、雑誌、書籍その他一般に頒布されている刊行物の記載を引用するなどして、当該届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることについての説明を記載した書面の提出を求めるものとする。参照:
戸籍法施行規則 振り仮名の処分に不服がある場合、家裁に不服を申し立てることができます。 納得できない処分を受けた方は、ご相談ください。
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1 戸籍の振り仮名の基本的な手続き
すでに戸籍が作成されている人については、今日以降、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知が届きます。 それで問題なければ、ほっておけばよいです。 通知されたとおりに戸籍に振り仮名が記載されます。 誤っている場合は、その旨届け出てください。
2 役所が振り仮名を認めてくれなかった場合はどうする?
戸籍法13条は、振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない。」としています。参照:
戸籍法 具体的には、 (1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)、 (2)漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)、 (3)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり(例:高をヒクシ)、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)など、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められないものとされています。参照:
法務省FAQ すでに戸籍に記載されている人については、従来その振り仮名を使っていたことを証明することによって従来の振り仮名を立証し、従来の振り仮名を登録することができます。 戸籍法施行規則は以下のように定めており、辞典などの書籍により、当該振り仮名が一般的な読み方であることを説明することが重要です。 第三十条の三
② 前項の規定にかかわらず、市町村長は、届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることを確認することができないときは、届出人に対し、辞典、新聞、雑誌、書籍その他一般に頒布されている刊行物の記載を引用するなどして、当該届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることについての説明を記載した書面の提出を求めるものとする。参照:
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1 戸籍の振り仮名の基本的な手続き
すでに戸籍が作成されている人については、今日以降、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知が届きます。 それで問題なければ、ほっておけばよいです。 通知されたとおりに戸籍に振り仮名が記載されます。 誤っている場合は、その旨届け出てください。
2 役所が振り仮名を認めてくれなかった場合はどうする?
戸籍法13条は、振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない。」としています。参照:
戸籍法 具体的には、 (1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)、 (2)漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)、 (3)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり(例:高をヒクシ)、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)など、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められないものとされています。参照:
法務省FAQ すでに戸籍に記載されている人については、従来その振り仮名を使っていたことを証明することによって従来の振り仮名を立証し、従来の振り仮名を登録することができます。 戸籍法施行規則は以下のように定めており、辞典などの書籍により、当該振り仮名が一般的な読み方であることを説明することが重要です。 第三十条の三
② 前項の規定にかかわらず、市町村長は、届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることを確認することができないときは、届出人に対し、辞典、新聞、雑誌、書籍その他一般に頒布されている刊行物の記載を引用するなどして、当該届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることについての説明を記載した書面の提出を求めるものとする。参照:
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1 戸籍の振り仮名の基本的な手続き
すでに戸籍が作成されている人については、今日以降、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知が届きます。 それで問題なければ、ほっておけばよいです。 通知されたとおりに戸籍に振り仮名が記載されます。 誤っている場合は、その旨届け出てください。
2 役所が振り仮名を認めてくれなかった場合はどうする?
戸籍法13条は、振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない。」としています。参照:
戸籍法 具体的には、 (1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)、 (2)漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)、 (3)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり(例:高をヒクシ)、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)など、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められないものとされています。参照:
法務省FAQ すでに戸籍に記載されている人については、従来その振り仮名を使っていたことを証明することによって従来の振り仮名を立証し、従来の振り仮名を登録することができます。 戸籍法施行規則は以下のように定めており、辞典などの書籍により、当該振り仮名が一般的な読み方であることを説明することが重要です。 第三十条の三
② 前項の規定にかかわらず、市町村長は、届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることを確認することができないときは、届出人に対し、辞典、新聞、雑誌、書籍その他一般に頒布されている刊行物の記載を引用するなどして、当該届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることについての説明を記載した書面の提出を求めるものとする。参照:
戸籍法施行規則 振り仮名の処分に不服がある場合、家裁に不服を申し立てることができます。 納得できない処分を受けた方は、ご相談ください。
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1 戸籍の振り仮名の基本的な手続き
すでに戸籍が作成されている人については、今日以降、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知が届きます。 それで問題なければ、ほっておけばよいです。 通知されたとおりに戸籍に振り仮名が記載されます。 誤っている場合は、その旨届け出てください。
2 役所が振り仮名を認めてくれなかった場合はどうする?
戸籍法13条は、振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない。」としています。参照:
戸籍法 具体的には、 (1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)、 (2)漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)、 (3)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり(例:高をヒクシ)、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)など、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められないものとされています。参照:
法務省FAQ すでに戸籍に記載されている人については、従来その振り仮名を使っていたことを証明することによって従来の振り仮名を立証し、従来の振り仮名を登録することができます。 戸籍法施行規則は以下のように定めており、辞典などの書籍により、当該振り仮名が一般的な読み方であることを説明することが重要です。 第三十条の三
② 前項の規定にかかわらず、市町村長は、届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることを確認することができないときは、届出人に対し、辞典、新聞、雑誌、書籍その他一般に頒布されている刊行物の記載を引用するなどして、当該届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることについての説明を記載した書面の提出を求めるものとする。参照:
戸籍法施行規則 振り仮名の処分に不服がある場合、家裁に不服を申し立てることができます。 納得できない処分を受けた方はご相談ください。
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1 戸籍の振り仮名の基本的な手続き
すでに戸籍が作成されている人については、今日以降、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知が届きます。 それで問題なければ、ほっておけばよいです。 通知されたとおりに戸籍に振り仮名が記載されます。 誤っている場合は、その旨届け出てください。
2 役所が振り仮名を認めてくれなかった場合はどうする?
戸籍法13条は、振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない。」としています。参照:
戸籍法 具体的には、 (1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)、 (2)漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)、 (3)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり(例:高をヒクシ)、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)など、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められないものとされています。参照:
法務省FAQ すでに戸籍に記載されている人については、従来その振り仮名を使っていたことを証明することによって従来の振り仮名を立証し、従来の振り仮名を登録することができます。 戸籍法施行規則は以下のように定めており、辞典などの書籍により、当該振り仮名が一般的な読み方であることを説明することが重要です。 第三十条の三
② 前項の規定にかかわらず、市町村長は、届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることを確認することができないときは、届出人に対し、辞典、新聞、雑誌、書籍その他一般に頒布されている刊行物の記載を引用するなどして、当該届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることについての説明を記載した書面の提出を求めるものとする。参照:
戸籍法施行規則 振り仮名の処分に不服がある場合、家裁に不服を申し立てることができます。 納得できない処分を受けた方はご相談ください。
戸籍への振り仮名記載をめぐるお悩みは弁護士齋藤裕(新潟県弁護士会所属)にご相談ください
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025-211-4854)か、
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さいとうゆたか法律事務所トップはこちらです。 2025年5月26日、改正戸籍法が施行されました。 今後、戸籍に振り仮名が記載されることになります。 以下、手続きの流れと、自分が望む振り仮名を認めてくれなかった場合の争い方について説明します。
1 戸籍の振り仮名の基本的な手続き
すでに戸籍が作成されている人については、今日以降、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知が届きます。 それで問題なければ、ほっておけばよいです。 通知されたとおりに戸籍に振り仮名が記載されます。 誤っている場合は、その旨届け出てください。
2 役所が振り仮名を認めてくれなかった場合はどうする?
戸籍法13条は、振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない。」としています。参照:
戸籍法 具体的には、 (1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)、 (2)漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)、 (3)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり(例:高をヒクシ)、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)など、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められないものとされています。参照:
法務省FAQ すでに戸籍に記載されている人については、従来その振り仮名を使っていたことを証明することによって従来の振り仮名を立証し、従来の振り仮名を登録することができます。 戸籍法施行規則は以下のように定めており、辞典などの書籍により、当該振り仮名が一般的な読み方であることを説明することが重要です。 第三十条の三
② 前項の規定にかかわらず、市町村長は、届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることを確認することができないときは、届出人に対し、辞典、新聞、雑誌、書籍その他一般に頒布されている刊行物の記載を引用するなどして、当該届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることについての説明を記載した書面の提出を求めるものとする。参照:
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1 戸籍の振り仮名の基本的な手続き
すでに戸籍が作成されている人については、今日以降、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知が届きます。 それで問題なければ、ほっておけばよいです。 通知されたとおりに戸籍に振り仮名が記載されます。 誤っている場合は、その旨届け出てください。
2 役所が振り仮名を認めてくれなかった場合はどうする?
戸籍法13条は、振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない。」としています。参照:
戸籍法 具体的には、 (1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)、 (2)漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)、 (3)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり(例:高をヒクシ)、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)など、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められないものとされています。参照:
法務省FAQ すでに戸籍に記載されている人については、従来その振り仮名を使っていたことを証明することによって従来の振り仮名を立証し、従来の振り仮名を登録することができます。 戸籍法施行規則は以下のように定めており、辞典などの書籍により、当該振り仮名が一般的な読み方であることを説明することが重要です。 第三十条の三
② 前項の規定にかかわらず、市町村長は、届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることを確認することができないときは、届出人に対し、辞典、新聞、雑誌、書籍その他一般に頒布されている刊行物の記載を引用するなどして、当該届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることについての説明を記載した書面の提出を求めるものとする。参照:
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すでに戸籍が作成されている人については、今日以降、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知が届きます。 それで問題なければ、ほっておけばよいです。 通知されたとおりに戸籍に振り仮名が記載されます。 誤っている場合は、その旨届け出てください。
2 役所が振り仮名を認めてくれなかった場合はどうする?
戸籍法13条は、振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない。」としています。参照:
戸籍法 具体的には、 (1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)、 (2)漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)、 (3)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり(例:高をヒクシ)、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)など、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められないものとされています。参照:
法務省FAQ すでに戸籍に記載されている人については、従来その振り仮名を使っていたことを証明することによって従来の振り仮名を立証し、従来の振り仮名を登録することができます。 戸籍法施行規則は以下のように定めており、辞典などの書籍により、当該振り仮名が一般的な読み方であることを説明することが重要です。 第三十条の三
② 前項の規定にかかわらず、市町村長は、届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることを確認することができないときは、届出人に対し、辞典、新聞、雑誌、書籍その他一般に頒布されている刊行物の記載を引用するなどして、当該届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることについての説明を記載した書面の提出を求めるものとする。参照:
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1 戸籍の振り仮名の基本的な手続き
すでに戸籍が作成されている人については、今日以降、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知が届きます。 それで問題なければ、ほっておけばよいです。 通知されたとおりに戸籍に振り仮名が記載されます。 誤っている場合は、その旨届け出てください。
2 役所が振り仮名を認めてくれなかった場合はどうする?
戸籍法13条は、振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない。」としています。参照:
戸籍法 具体的には、 (1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)、 (2)漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)、 (3)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり(例:高をヒクシ)、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)など、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められないものとされています。参照:
法務省FAQ すでに戸籍に記載されている人については、従来その振り仮名を使っていたことを証明することによって従来の振り仮名を立証し、従来の振り仮名を登録することができます。 戸籍法施行規則は以下のように定めており、辞典などの書籍により、当該振り仮名が一般的な読み方であることを説明することが重要です。 第三十条の三
② 前項の規定にかかわらず、市町村長は、届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることを確認することができないときは、届出人に対し、辞典、新聞、雑誌、書籍その他一般に頒布されている刊行物の記載を引用するなどして、当該届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることについての説明を記載した書面の提出を求めるものとする。参照:
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1 戸籍の振り仮名の基本的な手続き
すでに戸籍が作成されている人については、今日以降、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知が届きます。 それで問題なければ、ほっておけばよいです。 通知されたとおりに戸籍に振り仮名が記載されます。 誤っている場合は、その旨届け出てください。
2 役所が振り仮名を認めてくれなかった場合はどうする?
戸籍法13条は、振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない。」としています。参照:
戸籍法 具体的には、 (1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)、 (2)漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)、 (3)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり(例:高をヒクシ)、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)など、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められないものとされています。参照:
法務省FAQ すでに戸籍に記載されている人については、従来その振り仮名を使っていたことを証明することによって従来の振り仮名を立証し、従来の振り仮名を登録することができます。 戸籍法施行規則は以下のように定めており、辞典などの書籍により、当該振り仮名が一般的な読み方であることを説明することが重要です。 第三十条の三
② 前項の規定にかかわらず、市町村長は、届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることを確認することができないときは、届出人に対し、辞典、新聞、雑誌、書籍その他一般に頒布されている刊行物の記載を引用するなどして、当該届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることについての説明を記載した書面の提出を求めるものとする。参照:
戸籍法施行規則 振り仮名の処分に不服がある場合、家裁に不服を申し立てることができます。 納得できない処分を受けた方はご相談ください。
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すでに戸籍が作成されている人については、今日以降、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知が届きます。 それで問題なければ、ほっておけばよいです。 通知されたとおりに戸籍に振り仮名が記載されます。 誤っている場合は、その旨届け出てください。
2 役所が振り仮名を認めてくれなかった場合はどうする?
戸籍法13条は、振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない。」としています。参照:
戸籍法 具体的には、 (1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)、 (2)漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)、 (3)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり(例:高をヒクシ)、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)など、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められないものとされています。参照:
法務省FAQ すでに戸籍に記載されている人については、従来その振り仮名を使っていたことを証明することによって従来の振り仮名を立証し、従来の振り仮名を登録することができます。 戸籍法施行規則は以下のように定めており、辞典などの書籍により、当該振り仮名が一般的な読み方であることを説明することが重要です。 第三十条の三
② 前項の規定にかかわらず、市町村長は、届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることを確認することができないときは、届出人に対し、辞典、新聞、雑誌、書籍その他一般に頒布されている刊行物の記載を引用するなどして、当該届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることについての説明を記載した書面の提出を求めるものとする。参照:
戸籍法施行規則 振り仮名の処分に不服がある場合、家裁に不服を申し立てることができます。 納得できない処分を受けた方は、ご相談ください。
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すでに戸籍が作成されている人については、今日以降、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知が届きます。 それで問題なければ、ほっておけばよいです。 通知されたとおりに戸籍に振り仮名が記載されます。 誤っている場合は、その旨届け出てください。
2 役所が振り仮名を認めてくれなかった場合はどうする?
戸籍法13条は、振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない。」としています。参照:
戸籍法 具体的には、 (1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)、 (2)漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)、 (3)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり(例:高をヒクシ)、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)など、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められないものとされています。参照:
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② 前項の規定にかかわらず、市町村長は、届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることを確認することができないときは、届出人に対し、辞典、新聞、雑誌、書籍その他一般に頒布されている刊行物の記載を引用するなどして、当該届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることについての説明を記載した書面の提出を求めるものとする。参照:
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すでに戸籍が作成されている人については、今日以降、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知が届きます。 それで問題なければ、ほっておけばよいです。 通知されたとおりに戸籍に振り仮名が記載されます。 誤っている場合は、その旨届け出てください。
2 役所が振り仮名を認めてくれなかった場合はどうする?
戸籍法13条は、振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない。」としています。参照:
戸籍法 具体的には、 (1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)、 (2)漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)、 (3)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり(例:高をヒクシ)、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)など、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められないものとされています。参照:
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2 役所が振り仮名を認めてくれなかった場合はどうする?
戸籍法13条は、振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない。」としています。参照:
戸籍法 具体的には、 (1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)、 (2)漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)、 (3)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり(例:高をヒクシ)、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)など、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められないものとされています。参照:
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1 戸籍の振り仮名の基本的な手続き
すでに戸籍が作成されている人については、今日以降、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知が届きます。 それで問題なければ、ほっておけばよいです。 通知されたとおりに戸籍に振り仮名が記載されます。 誤っている場合は、その旨届け出てください。
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戸籍法13条は、振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない。」としています。参照:
戸籍法 具体的には、 (1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)、 (2)漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)、 (3)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり(例:高をヒクシ)、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)など、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められないものとされています。参照:
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戸籍法13条は、振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない。」としています。参照:
戸籍法 具体的には、 (1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)、 (2)漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)、 (3)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり(例:高をヒクシ)、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)など、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められないものとされています。参照:
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② 前項の規定にかかわらず、市町村長は、届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることを確認することができないときは、届出人に対し、辞典、新聞、雑誌、書籍その他一般に頒布されている刊行物の記載を引用するなどして、当該届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることについての説明を記載した書面の提出を求めるものとする。参照:
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メールでご連絡ください。 2025年5月26日、改正戸籍法が施行されました。 今後、戸籍に振り仮名が記載されることになります。 以下、手続きの流れと、自分が望む振り仮名を認めてくれなかった場合の争い方について説明します。
1 戸籍の振り仮名の基本的な手続き
すでに戸籍が作成されている人については、今日以降、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知が届きます。 それで問題なければ、ほっておけばよいです。 通知されたとおりに戸籍に振り仮名が記載されます。 誤っている場合は、その旨届け出てください。
2 役所が振り仮名を認めてくれなかった場合はどうする?
戸籍法13条は、振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない。」としています。参照:
戸籍法 具体的には、 (1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)、 (2)漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)、 (3)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり(例:高をヒクシ)、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)など、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められないものとされています。参照:
法務省FAQ すでに戸籍に記載されている人については、従来その振り仮名を使っていたことを証明することによって従来の振り仮名を立証し、従来の振り仮名を登録することができます。 戸籍法施行規則は以下のように定めており、辞典などの書籍により、当該振り仮名が一般的な読み方であることを説明することが重要です。 第三十条の三
② 前項の規定にかかわらず、市町村長は、届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることを確認することができないときは、届出人に対し、辞典、新聞、雑誌、書籍その他一般に頒布されている刊行物の記載を引用するなどして、当該届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることについての説明を記載した書面の提出を求めるものとする。参照:
戸籍法施行規則 振り仮名の処分に不服がある場合、家裁に不服を申し立てることができます。 納得できない処分を受けた方はご相談ください。
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戸籍法13条は、振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない。」としています。参照:
戸籍法 具体的には、 (1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)、 (2)漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)、 (3)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり(例:高をヒクシ)、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)など、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められないものとされています。参照:
法務省FAQ すでに戸籍に記載されている人については、従来その振り仮名を使っていたことを証明することによって従来の振り仮名を立証し、従来の振り仮名を登録することができます。 戸籍法施行規則は以下のように定めており、辞典などの書籍により、当該振り仮名が一般的な読み方であることを説明することが重要です。 第三十条の三
② 前項の規定にかかわらず、市町村長は、届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることを確認することができないときは、届出人に対し、辞典、新聞、雑誌、書籍その他一般に頒布されている刊行物の記載を引用するなどして、当該届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることについての説明を記載した書面の提出を求めるものとする。参照:
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戸籍法13条は、振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない。」としています。参照:
戸籍法 具体的には、 (1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)、 (2)漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)、 (3)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり(例:高をヒクシ)、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)など、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められないものとされています。参照:
法務省FAQ すでに戸籍に記載されている人については、従来その振り仮名を使っていたことを証明することによって従来の振り仮名を立証し、従来の振り仮名を登録することができます。 戸籍法施行規則は以下のように定めており、辞典などの書籍により、当該振り仮名が一般的な読み方であることを説明することが重要です。 第三十条の三
② 前項の規定にかかわらず、市町村長は、届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることを確認することができないときは、届出人に対し、辞典、新聞、雑誌、書籍その他一般に頒布されている刊行物の記載を引用するなどして、当該届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることについての説明を記載した書面の提出を求めるものとする。参照:
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戸籍法13条は、振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない。」としています。参照:
戸籍法 具体的には、 (1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)、 (2)漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)、 (3)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり(例:高をヒクシ)、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)など、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められないものとされています。参照:
法務省FAQ すでに戸籍に記載されている人については、従来その振り仮名を使っていたことを証明することによって従来の振り仮名を立証し、従来の振り仮名を登録することができます。 戸籍法施行規則は以下のように定めており、辞典などの書籍により、当該振り仮名が一般的な読み方であることを説明することが重要です。 第三十条の三
② 前項の規定にかかわらず、市町村長は、届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることを確認することができないときは、届出人に対し、辞典、新聞、雑誌、書籍その他一般に頒布されている刊行物の記載を引用するなどして、当該届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることについての説明を記載した書面の提出を求めるものとする。参照:
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戸籍法13条は、振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない。」としています。参照:
戸籍法 具体的には、 (1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)、 (2)漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)、 (3)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり(例:高をヒクシ)、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)など、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められないものとされています。参照:
法務省FAQ すでに戸籍に記載されている人については、従来その振り仮名を使っていたことを証明することによって従来の振り仮名を立証し、従来の振り仮名を登録することができます。 戸籍法施行規則は以下のように定めており、辞典などの書籍により、当該振り仮名が一般的な読み方であることを説明することが重要です。 第三十条の三
② 前項の規定にかかわらず、市町村長は、届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることを確認することができないときは、届出人に対し、辞典、新聞、雑誌、書籍その他一般に頒布されている刊行物の記載を引用するなどして、当該届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることについての説明を記載した書面の提出を求めるものとする。参照:
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すでに戸籍が作成されている人については、今日以降、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知が届きます。 それで問題なければ、ほっておけばよいです。 通知されたとおりに戸籍に振り仮名が記載されます。 誤っている場合は、その旨届け出てください。
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戸籍法13条は、振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない。」としています。参照:
戸籍法 具体的には、 (1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)、 (2)漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)、 (3)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり(例:高をヒクシ)、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)など、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められないものとされています。参照:
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② 前項の規定にかかわらず、市町村長は、届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることを確認することができないときは、届出人に対し、辞典、新聞、雑誌、書籍その他一般に頒布されている刊行物の記載を引用するなどして、当該届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることについての説明を記載した書面の提出を求めるものとする。参照:
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すでに戸籍が作成されている人については、今日以降、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知が届きます。 それで問題なければ、ほっておけばよいです。 通知されたとおりに戸籍に振り仮名が記載されます。 誤っている場合は、その旨届け出てください。
2 役所が振り仮名を認めてくれなかった場合はどうする?
戸籍法13条は、振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない。」としています。参照:
戸籍法 具体的には、 (1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)、 (2)漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)、 (3)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり(例:高をヒクシ)、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)など、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められないものとされています。参照:
法務省FAQ すでに戸籍に記載されている人については、従来その振り仮名を使っていたことを証明することによって従来の振り仮名を立証し、従来の振り仮名を登録することができます。 戸籍法施行規則は以下のように定めており、辞典などの書籍により、当該振り仮名が一般的な読み方であることを説明することが重要です。 第三十条の三
② 前項の規定にかかわらず、市町村長は、届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることを確認することができないときは、届出人に対し、辞典、新聞、雑誌、書籍その他一般に頒布されている刊行物の記載を引用するなどして、当該届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることについての説明を記載した書面の提出を求めるものとする。参照:
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すでに戸籍が作成されている人については、今日以降、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知が届きます。 それで問題なければ、ほっておけばよいです。 通知されたとおりに戸籍に振り仮名が記載されます。 誤っている場合は、その旨届け出てください。
2 役所が振り仮名を認めてくれなかった場合はどうする?
戸籍法13条は、振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない。」としています。参照:
戸籍法 具体的には、 (1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)、 (2)漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)、 (3)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり(例:高をヒクシ)、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)など、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められないものとされています。参照:
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② 前項の規定にかかわらず、市町村長は、届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることを確認することができないときは、届出人に対し、辞典、新聞、雑誌、書籍その他一般に頒布されている刊行物の記載を引用するなどして、当該届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることについての説明を記載した書面の提出を求めるものとする。参照:
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すでに戸籍が作成されている人については、今日以降、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知が届きます。 それで問題なければ、ほっておけばよいです。 通知されたとおりに戸籍に振り仮名が記載されます。 誤っている場合は、その旨届け出てください。
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戸籍法13条は、振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない。」としています。参照:
戸籍法 具体的には、 (1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)、 (2)漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)、 (3)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり(例:高をヒクシ)、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)など、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められないものとされています。参照:
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② 前項の規定にかかわらず、市町村長は、届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることを確認することができないときは、届出人に対し、辞典、新聞、雑誌、書籍その他一般に頒布されている刊行物の記載を引用するなどして、当該届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることについての説明を記載した書面の提出を求めるものとする。参照:
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すでに戸籍が作成されている人については、今日以降、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知が届きます。 それで問題なければ、ほっておけばよいです。 通知されたとおりに戸籍に振り仮名が記載されます。 誤っている場合は、その旨届け出てください。
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戸籍法13条は、振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない。」としています。参照:
戸籍法 具体的には、 (1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)、 (2)漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)、 (3)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり(例:高をヒクシ)、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)など、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められないものとされています。参照:
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法務省FAQ すでに戸籍に記載されている人については、従来その振り仮名を使っていたことを証明することによって従来の振り仮名を立証し、従来の振り仮名を登録することができます。 戸籍法施行規則は以下のように定めており、辞典などの書籍により、当該振り仮名が一般的な読み方であることを説明することが重要です。 第三十条の三
② 前項の規定にかかわらず、市町村長は、届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることを確認することができないときは、届出人に対し、辞典、新聞、雑誌、書籍その他一般に頒布されている刊行物の記載を引用するなどして、当該届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることについての説明を記載した書面の提出を求めるものとする。参照:
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戸籍法13条は、振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない。」としています。参照:
戸籍法 具体的には、 (1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)、 (2)漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)、 (3)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり(例:高をヒクシ)、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)など、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められないものとされています。参照:
法務省FAQ すでに戸籍に記載されている人については、従来その振り仮名を使っていたことを証明することによって従来の振り仮名を立証し、従来の振り仮名を登録することができます。 戸籍法施行規則は以下のように定めており、辞典などの書籍により、当該振り仮名が一般的な読み方であることを説明することが重要です。 第三十条の三
② 前項の規定にかかわらず、市町村長は、届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることを確認することができないときは、届出人に対し、辞典、新聞、雑誌、書籍その他一般に頒布されている刊行物の記載を引用するなどして、当該届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることについての説明を記載した書面の提出を求めるものとする。参照:
戸籍法施行規則 振り仮名の処分に不服がある場合、家裁に不服を申し立てることができます。 納得できない処分を受けた方はご相談ください。
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メールでご連絡ください。 2025年5月26日、改正戸籍法が施行されました。 今後、戸籍に振り仮名が記載されることになります。 以下、手続きの流れと、自分が望む振り仮名を認めてくれなかった場合の争い方について説明します。
1 戸籍の振り仮名の基本的な手続き
すでに戸籍が作成されている人については、今日以降、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知が届きます。 それで問題なければ、ほっておけばよいです。 通知されたとおりに戸籍に振り仮名が記載されます。 誤っている場合は、その旨届け出てください。
2 役所が振り仮名を認めてくれなかった場合はどうする?
戸籍法13条は、振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない。」としています。参照:
戸籍法 具体的には、 (1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)、 (2)漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)、 (3)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり(例:高をヒクシ)、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)など、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められないものとされています。参照:
法務省FAQ すでに戸籍に記載されている人については、従来その振り仮名を使っていたことを証明することによって従来の振り仮名を立証し、従来の振り仮名を登録することができます。 戸籍法施行規則は以下のように定めており、辞典などの書籍により、当該振り仮名が一般的な読み方であることを説明することが重要です。 第三十条の三
② 前項の規定にかかわらず、市町村長は、届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることを確認することができないときは、届出人に対し、辞典、新聞、雑誌、書籍その他一般に頒布されている刊行物の記載を引用するなどして、当該届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることについての説明を記載した書面の提出を求めるものとする。参照:
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1 戸籍の振り仮名の基本的な手続き
すでに戸籍が作成されている人については、今日以降、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知が届きます。 それで問題なければ、ほっておけばよいです。 通知されたとおりに戸籍に振り仮名が記載されます。 誤っている場合は、その旨届け出てください。
2 役所が振り仮名を認めてくれなかった場合はどうする?
戸籍法13条は、振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない。」としています。参照:
戸籍法 具体的には、 (1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)、 (2)漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)、 (3)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり(例:高をヒクシ)、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)など、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められないものとされています。参照:
法務省FAQ すでに戸籍に記載されている人については、従来その振り仮名を使っていたことを証明することによって従来の振り仮名を立証し、従来の振り仮名を登録することができます。 戸籍法施行規則は以下のように定めており、辞典などの書籍により、当該振り仮名が一般的な読み方であることを説明することが重要です。 第三十条の三
② 前項の規定にかかわらず、市町村長は、届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることを確認することができないときは、届出人に対し、辞典、新聞、雑誌、書籍その他一般に頒布されている刊行物の記載を引用するなどして、当該届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることについての説明を記載した書面の提出を求めるものとする。参照:
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すでに戸籍が作成されている人については、今日以降、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知が届きます。 それで問題なければ、ほっておけばよいです。 通知されたとおりに戸籍に振り仮名が記載されます。 誤っている場合は、その旨届け出てください。
2 役所が振り仮名を認めてくれなかった場合はどうする?
戸籍法13条は、振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない。」としています。参照:
戸籍法 具体的には、 (1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)、 (2)漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)、 (3)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり(例:高をヒクシ)、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)など、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められないものとされています。参照:
法務省FAQ すでに戸籍に記載されている人については、従来その振り仮名を使っていたことを証明することによって従来の振り仮名を立証し、従来の振り仮名を登録することができます。 戸籍法施行規則は以下のように定めており、辞典などの書籍により、当該振り仮名が一般的な読み方であることを説明することが重要です。 第三十条の三
② 前項の規定にかかわらず、市町村長は、届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることを確認することができないときは、届出人に対し、辞典、新聞、雑誌、書籍その他一般に頒布されている刊行物の記載を引用するなどして、当該届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることについての説明を記載した書面の提出を求めるものとする。参照:
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2 役所が振り仮名を認めてくれなかった場合はどうする?
戸籍法13条は、振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない。」としています。参照:
戸籍法 具体的には、 (1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)、 (2)漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)、 (3)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり(例:高をヒクシ)、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)など、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められないものとされています。参照:
法務省FAQ すでに戸籍に記載されている人については、従来その振り仮名を使っていたことを証明することによって従来の振り仮名を立証し、従来の振り仮名を登録することができます。 戸籍法施行規則は以下のように定めており、辞典などの書籍により、当該振り仮名が一般的な読み方であることを説明することが重要です。 第三十条の三
② 前項の規定にかかわらず、市町村長は、届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることを確認することができないときは、届出人に対し、辞典、新聞、雑誌、書籍その他一般に頒布されている刊行物の記載を引用するなどして、当該届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることについての説明を記載した書面の提出を求めるものとする。参照:
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すでに戸籍が作成されている人については、今日以降、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知が届きます。 それで問題なければ、ほっておけばよいです。 通知されたとおりに戸籍に振り仮名が記載されます。 誤っている場合は、その旨届け出てください。
2 役所が振り仮名を認めてくれなかった場合はどうする?
戸籍法13条は、振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない。」としています。参照:
戸籍法 具体的には、 (1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)、 (2)漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)、 (3)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり(例:高をヒクシ)、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)など、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められないものとされています。参照:
法務省FAQ すでに戸籍に記載されている人については、従来その振り仮名を使っていたことを証明することによって従来の振り仮名を立証し、従来の振り仮名を登録することができます。 戸籍法施行規則は以下のように定めており、辞典などの書籍により、当該振り仮名が一般的な読み方であることを説明することが重要です。 第三十条の三
② 前項の規定にかかわらず、市町村長は、届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることを確認することができないときは、届出人に対し、辞典、新聞、雑誌、書籍その他一般に頒布されている刊行物の記載を引用するなどして、当該届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることについての説明を記載した書面の提出を求めるものとする。参照:
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すでに戸籍が作成されている人については、今日以降、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知が届きます。 それで問題なければ、ほっておけばよいです。 通知されたとおりに戸籍に振り仮名が記載されます。 誤っている場合は、その旨届け出てください。
2 役所が振り仮名を認めてくれなかった場合はどうする?
戸籍法13条は、振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない。」としています。参照:
戸籍法 具体的には、 (1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)、 (2)漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)、 (3)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり(例:高をヒクシ)、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)など、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められないものとされています。参照:
法務省FAQ すでに戸籍に記載されている人については、従来その振り仮名を使っていたことを証明することによって従来の振り仮名を立証し、従来の振り仮名を登録することができます。 戸籍法施行規則は以下のように定めており、辞典などの書籍により、当該振り仮名が一般的な読み方であることを説明することが重要です。 第三十条の三
② 前項の規定にかかわらず、市町村長は、届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることを確認することができないときは、届出人に対し、辞典、新聞、雑誌、書籍その他一般に頒布されている刊行物の記載を引用するなどして、当該届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることについての説明を記載した書面の提出を求めるものとする。参照:
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すでに戸籍が作成されている人については、今日以降、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知が届きます。 それで問題なければ、ほっておけばよいです。 通知されたとおりに戸籍に振り仮名が記載されます。 誤っている場合は、その旨届け出てください。
2 役所が振り仮名を認めてくれなかった場合はどうする?
戸籍法13条は、振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない。」としています。参照:
戸籍法 具体的には、 (1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)、 (2)漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)、 (3)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり(例:高をヒクシ)、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)など、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められないものとされています。参照:
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② 前項の規定にかかわらず、市町村長は、届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることを確認することができないときは、届出人に対し、辞典、新聞、雑誌、書籍その他一般に頒布されている刊行物の記載を引用するなどして、当該届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることについての説明を記載した書面の提出を求めるものとする。参照:
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戸籍法 具体的には、 (1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)、 (2)漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)、 (3)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり(例:高をヒクシ)、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)など、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められないものとされています。参照:
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すでに戸籍が作成されている人については、今日以降、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知が届きます。 それで問題なければ、ほっておけばよいです。 通知されたとおりに戸籍に振り仮名が記載されます。 誤っている場合は、その旨届け出てください。
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戸籍法13条は、振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない。」としています。参照:
戸籍法 具体的には、 (1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)、 (2)漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)、 (3)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり(例:高をヒクシ)、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)など、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められないものとされています。参照:
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戸籍法13条は、振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない。」としています。参照:
戸籍法 具体的には、 (1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)、 (2)漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)、 (3)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり(例:高をヒクシ)、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)など、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められないものとされています。参照:
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1 戸籍の振り仮名の基本的な手続き
すでに戸籍が作成されている人については、今日以降、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知が届きます。 それで問題なければ、ほっておけばよいです。 通知されたとおりに戸籍に振り仮名が記載されます。 誤っている場合は、その旨届け出てください。
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② 前項の規定にかかわらず、市町村長は、届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることを確認することができないときは、届出人に対し、辞典、新聞、雑誌、書籍その他一般に頒布されている刊行物の記載を引用するなどして、当該届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることについての説明を記載した書面の提出を求めるものとする。参照:
戸籍法施行規則 振り仮名の処分に不服がある場合、家裁に不服を申し立てることができます。 納得できない処分を受けた方はご相談ください。
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さいとうゆたか法律事務所トップはこちらです。 2025年5月26日、改正戸籍法が施行されました。 今後、戸籍に振り仮名が記載されることになります。 以下、手続きの流れと、自分が望む振り仮名を認めてくれなかった場合の争い方について説明します。
1 戸籍の振り仮名の基本的な手続き
すでに戸籍が作成されている人については、今日以降、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知が届きます。 それで問題なければ、ほっておけばよいです。 通知されたとおりに戸籍に振り仮名が記載されます。 誤っている場合は、その旨届け出てください。
2 役所が振り仮名を認めてくれなかった場合はどうする?
戸籍法13条は、振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない。」としています。参照:
戸籍法 具体的には、 (1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)、 (2)漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)、 (3)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり(例:高をヒクシ)、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)など、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められないものとされています。参照:
法務省FAQ すでに戸籍に記載されている人については、従来その振り仮名を使っていたことを証明することによって従来の振り仮名を立証し、従来の振り仮名を登録することができます。 戸籍法施行規則は以下のように定めており、辞典などの書籍により、当該振り仮名が一般的な読み方であることを説明することが重要です。 第三十条の三
② 前項の規定にかかわらず、市町村長は、届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることを確認することができないときは、届出人に対し、辞典、新聞、雑誌、書籍その他一般に頒布されている刊行物の記載を引用するなどして、当該届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることについての説明を記載した書面の提出を求めるものとする。参照:
戸籍法施行規則 振り仮名の処分に不服がある場合、家裁に不服を申し立てることができます。 納得できない処分を受けた方は、ご相談ください。
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1 戸籍の振り仮名の基本的な手続き
すでに戸籍が作成されている人については、今日以降、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知が届きます。 それで問題なければ、ほっておけばよいです。 通知されたとおりに戸籍に振り仮名が記載されます。 誤っている場合は、その旨届け出てください。
2 役所が振り仮名を認めてくれなかった場合はどうする?
戸籍法13条は、振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない。」としています。参照:
戸籍法 具体的には、 (1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)、 (2)漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)、 (3)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり(例:高をヒクシ)、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)など、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められないものとされています。参照:
法務省FAQ すでに戸籍に記載されている人については、従来その振り仮名を使っていたことを証明することによって従来の振り仮名を立証し、従来の振り仮名を登録することができます。 戸籍法施行規則は以下のように定めており、辞典などの書籍により、当該振り仮名が一般的な読み方であることを説明することが重要です。 第三十条の三
② 前項の規定にかかわらず、市町村長は、届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることを確認することができないときは、届出人に対し、辞典、新聞、雑誌、書籍その他一般に頒布されている刊行物の記載を引用するなどして、当該届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることについての説明を記載した書面の提出を求めるものとする。参照:
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すでに戸籍が作成されている人については、今日以降、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知が届きます。 それで問題なければ、ほっておけばよいです。 通知されたとおりに戸籍に振り仮名が記載されます。 誤っている場合は、その旨届け出てください。
2 役所が振り仮名を認めてくれなかった場合はどうする?
戸籍法13条は、振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない。」としています。参照:
戸籍法 具体的には、 (1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)、 (2)漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)、 (3)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり(例:高をヒクシ)、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)など、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められないものとされています。参照:
法務省FAQ すでに戸籍に記載されている人については、従来その振り仮名を使っていたことを証明することによって従来の振り仮名を立証し、従来の振り仮名を登録することができます。 戸籍法施行規則は以下のように定めており、辞典などの書籍により、当該振り仮名が一般的な読み方であることを説明することが重要です。 第三十条の三
② 前項の規定にかかわらず、市町村長は、届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることを確認することができないときは、届出人に対し、辞典、新聞、雑誌、書籍その他一般に頒布されている刊行物の記載を引用するなどして、当該届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることについての説明を記載した書面の提出を求めるものとする。参照:
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2 役所が振り仮名を認めてくれなかった場合はどうする?
戸籍法13条は、振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない。」としています。参照:
戸籍法 具体的には、 (1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)、 (2)漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)、 (3)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり(例:高をヒクシ)、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)など、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められないものとされています。参照:
法務省FAQ すでに戸籍に記載されている人については、従来その振り仮名を使っていたことを証明することによって従来の振り仮名を立証し、従来の振り仮名を登録することができます。 戸籍法施行規則は以下のように定めており、辞典などの書籍により、当該振り仮名が一般的な読み方であることを説明することが重要です。 第三十条の三
② 前項の規定にかかわらず、市町村長は、届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることを確認することができないときは、届出人に対し、辞典、新聞、雑誌、書籍その他一般に頒布されている刊行物の記載を引用するなどして、当該届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることについての説明を記載した書面の提出を求めるものとする。参照:
戸籍法施行規則 振り仮名の処分に不服がある場合、家裁に不服を申し立てることができます。 納得できない処分を受けた方は、ご相談ください。
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1 戸籍の振り仮名の基本的な手続き
すでに戸籍が作成されている人については、今日以降、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知が届きます。 それで問題なければ、ほっておけばよいです。 通知されたとおりに戸籍に振り仮名が記載されます。 誤っている場合は、その旨届け出てください。
2 役所が振り仮名を認めてくれなかった場合はどうする?
戸籍法13条は、振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない。」としています。参照:
戸籍法 具体的には、 (1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)、 (2)漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)、 (3)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり(例:高をヒクシ)、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)など、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められないものとされています。参照:
法務省FAQ すでに戸籍に記載されている人については、従来その振り仮名を使っていたことを証明することによって従来の振り仮名を立証し、従来の振り仮名を登録することができます。 戸籍法施行規則は以下のように定めており、辞典などの書籍により、当該振り仮名が一般的な読み方であることを説明することが重要です。 第三十条の三
② 前項の規定にかかわらず、市町村長は、届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることを確認することができないときは、届出人に対し、辞典、新聞、雑誌、書籍その他一般に頒布されている刊行物の記載を引用するなどして、当該届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることについての説明を記載した書面の提出を求めるものとする。参照:
戸籍法施行規則 振り仮名の処分に不服がある場合、家裁に不服を申し立てることができます。 納得できない処分を受けた方はご相談ください。
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すでに戸籍が作成されている人については、今日以降、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知が届きます。 それで問題なければ、ほっておけばよいです。 通知されたとおりに戸籍に振り仮名が記載されます。 誤っている場合は、その旨届け出てください。
2 役所が振り仮名を認めてくれなかった場合はどうする?
戸籍法13条は、振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない。」としています。参照:
戸籍法 具体的には、 (1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)、 (2)漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)、 (3)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり(例:高をヒクシ)、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)など、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められないものとされています。参照:
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② 前項の規定にかかわらず、市町村長は、届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることを確認することができないときは、届出人に対し、辞典、新聞、雑誌、書籍その他一般に頒布されている刊行物の記載を引用するなどして、当該届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることについての説明を記載した書面の提出を求めるものとする。参照:
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1 戸籍の振り仮名の基本的な手続き
すでに戸籍が作成されている人については、今日以降、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知が届きます。 それで問題なければ、ほっておけばよいです。 通知されたとおりに戸籍に振り仮名が記載されます。 誤っている場合は、その旨届け出てください。
2 役所が振り仮名を認めてくれなかった場合はどうする?
戸籍法13条は、振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない。」としています。参照:
戸籍法 具体的には、 (1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)、 (2)漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)、 (3)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり(例:高をヒクシ)、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)など、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められないものとされています。参照:
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② 前項の規定にかかわらず、市町村長は、届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることを確認することができないときは、届出人に対し、辞典、新聞、雑誌、書籍その他一般に頒布されている刊行物の記載を引用するなどして、当該届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることについての説明を記載した書面の提出を求めるものとする。参照:
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すでに戸籍が作成されている人については、今日以降、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知が届きます。 それで問題なければ、ほっておけばよいです。 通知されたとおりに戸籍に振り仮名が記載されます。 誤っている場合は、その旨届け出てください。
2 役所が振り仮名を認めてくれなかった場合はどうする?
戸籍法13条は、振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない。」としています。参照:
戸籍法 具体的には、 (1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)、 (2)漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)、 (3)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり(例:高をヒクシ)、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)など、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められないものとされています。参照:
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② 前項の規定にかかわらず、市町村長は、届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることを確認することができないときは、届出人に対し、辞典、新聞、雑誌、書籍その他一般に頒布されている刊行物の記載を引用するなどして、当該届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることについての説明を記載した書面の提出を求めるものとする。参照:
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すでに戸籍が作成されている人については、今日以降、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知が届きます。 それで問題なければ、ほっておけばよいです。 通知されたとおりに戸籍に振り仮名が記載されます。 誤っている場合は、その旨届け出てください。
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戸籍法13条は、振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない。」としています。参照:
戸籍法 具体的には、 (1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)、 (2)漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)、 (3)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり(例:高をヒクシ)、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)など、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められないものとされています。参照:
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② 前項の規定にかかわらず、市町村長は、届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることを確認することができないときは、届出人に対し、辞典、新聞、雑誌、書籍その他一般に頒布されている刊行物の記載を引用するなどして、当該届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることについての説明を記載した書面の提出を求めるものとする。参照:
戸籍法施行規則 振り仮名の処分に不服がある場合、家裁に不服を申し立てることができます。 納得できない処分を受けた方は、ご相談ください。
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すでに戸籍が作成されている人については、今日以降、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知が届きます。 それで問題なければ、ほっておけばよいです。 通知されたとおりに戸籍に振り仮名が記載されます。 誤っている場合は、その旨届け出てください。
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戸籍法13条は、振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない。」としています。参照:
戸籍法 具体的には、 (1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)、 (2)漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)、 (3)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり(例:高をヒクシ)、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)など、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められないものとされています。参照:
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② 前項の規定にかかわらず、市町村長は、届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることを確認することができないときは、届出人に対し、辞典、新聞、雑誌、書籍その他一般に頒布されている刊行物の記載を引用するなどして、当該届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることについての説明を記載した書面の提出を求めるものとする。参照:
戸籍法施行規則 振り仮名の処分に不服がある場合、家裁に不服を申し立てることができます。 納得できない処分を受けた方はご相談ください。
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戸籍法 具体的には、 (1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)、 (2)漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)、 (3)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり(例:高をヒクシ)、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)など、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められないものとされています。参照:
法務省FAQ すでに戸籍に記載されている人については、従来その振り仮名を使っていたことを証明することによって従来の振り仮名を立証し、従来の振り仮名を登録することができます。 戸籍法施行規則は以下のように定めており、辞典などの書籍により、当該振り仮名が一般的な読み方であることを説明することが重要です。 第三十条の三
② 前項の規定にかかわらず、市町村長は、届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることを確認することができないときは、届出人に対し、辞典、新聞、雑誌、書籍その他一般に頒布されている刊行物の記載を引用するなどして、当該届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることについての説明を記載した書面の提出を求めるものとする。参照:
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1 戸籍の振り仮名の基本的な手続き
すでに戸籍が作成されている人については、今日以降、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知が届きます。 それで問題なければ、ほっておけばよいです。 通知されたとおりに戸籍に振り仮名が記載されます。 誤っている場合は、その旨届け出てください。
2 役所が振り仮名を認めてくれなかった場合はどうする?
戸籍法13条は、振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない。」としています。参照:
戸籍法 具体的には、 (1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)、 (2)漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)、 (3)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり(例:高をヒクシ)、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)など、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められないものとされています。参照:
法務省FAQ すでに戸籍に記載されている人については、従来その振り仮名を使っていたことを証明することによって従来の振り仮名を立証し、従来の振り仮名を登録することができます。 戸籍法施行規則は以下のように定めており、辞典などの書籍により、当該振り仮名が一般的な読み方であることを説明することが重要です。 第三十条の三
② 前項の規定にかかわらず、市町村長は、届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることを確認することができないときは、届出人に対し、辞典、新聞、雑誌、書籍その他一般に頒布されている刊行物の記載を引用するなどして、当該届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることについての説明を記載した書面の提出を求めるものとする。参照:
戸籍法施行規則 振り仮名の処分に不服がある場合、家裁に不服を申し立てることができます。 納得できない処分を受けた方は、ご相談ください。
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メールでご連絡ください。 2025年5月26日、改正戸籍法が施行されました。 今後、戸籍に振り仮名が記載されることになります。 以下、手続きの流れと、自分が望む振り仮名を認めてくれなかった場合の争い方について説明します。
1 戸籍の振り仮名の基本的な手続き
すでに戸籍が作成されている人については、今日以降、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知が届きます。 それで問題なければ、ほっておけばよいです。 通知されたとおりに戸籍に振り仮名が記載されます。 誤っている場合は、その旨届け出てください。
2 役所が振り仮名を認めてくれなかった場合はどうする?
戸籍法13条は、振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない。」としています。参照:
戸籍法 具体的には、 (1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)、 (2)漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)、 (3)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり(例:高をヒクシ)、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)など、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められないものとされています。参照:
法務省FAQ すでに戸籍に記載されている人については、従来その振り仮名を使っていたことを証明することによって従来の振り仮名を立証し、従来の振り仮名を登録することができます。 戸籍法施行規則は以下のように定めており、辞典などの書籍により、当該振り仮名が一般的な読み方であることを説明することが重要です。 第三十条の三
② 前項の規定にかかわらず、市町村長は、届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることを確認することができないときは、届出人に対し、辞典、新聞、雑誌、書籍その他一般に頒布されている刊行物の記載を引用するなどして、当該届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることについての説明を記載した書面の提出を求めるものとする。参照:
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1 戸籍の振り仮名の基本的な手続き
すでに戸籍が作成されている人については、今日以降、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知が届きます。 それで問題なければ、ほっておけばよいです。 通知されたとおりに戸籍に振り仮名が記載されます。 誤っている場合は、その旨届け出てください。
2 役所が振り仮名を認めてくれなかった場合はどうする?
戸籍法13条は、振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない。」としています。参照:
戸籍法 具体的には、 (1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)、 (2)漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)、 (3)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり(例:高をヒクシ)、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)など、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められないものとされています。参照:
法務省FAQ すでに戸籍に記載されている人については、従来その振り仮名を使っていたことを証明することによって従来の振り仮名を立証し、従来の振り仮名を登録することができます。 戸籍法施行規則は以下のように定めており、辞典などの書籍により、当該振り仮名が一般的な読み方であることを説明することが重要です。 第三十条の三
② 前項の規定にかかわらず、市町村長は、届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることを確認することができないときは、届出人に対し、辞典、新聞、雑誌、書籍その他一般に頒布されている刊行物の記載を引用するなどして、当該届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることについての説明を記載した書面の提出を求めるものとする。参照:
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すでに戸籍が作成されている人については、今日以降、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知が届きます。 それで問題なければ、ほっておけばよいです。 通知されたとおりに戸籍に振り仮名が記載されます。 誤っている場合は、その旨届け出てください。
2 役所が振り仮名を認めてくれなかった場合はどうする?
戸籍法13条は、振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない。」としています。参照:
戸籍法 具体的には、 (1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)、 (2)漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)、 (3)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり(例:高をヒクシ)、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)など、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められないものとされています。参照:
法務省FAQ すでに戸籍に記載されている人については、従来その振り仮名を使っていたことを証明することによって従来の振り仮名を立証し、従来の振り仮名を登録することができます。 戸籍法施行規則は以下のように定めており、辞典などの書籍により、当該振り仮名が一般的な読み方であることを説明することが重要です。 第三十条の三
② 前項の規定にかかわらず、市町村長は、届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることを確認することができないときは、届出人に対し、辞典、新聞、雑誌、書籍その他一般に頒布されている刊行物の記載を引用するなどして、当該届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることについての説明を記載した書面の提出を求めるものとする。参照:
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2 役所が振り仮名を認めてくれなかった場合はどうする?
戸籍法13条は、振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない。」としています。参照:
戸籍法 具体的には、 (1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)、 (2)漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)、 (3)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり(例:高をヒクシ)、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)など、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められないものとされています。参照:
法務省FAQ すでに戸籍に記載されている人については、従来その振り仮名を使っていたことを証明することによって従来の振り仮名を立証し、従来の振り仮名を登録することができます。 戸籍法施行規則は以下のように定めており、辞典などの書籍により、当該振り仮名が一般的な読み方であることを説明することが重要です。 第三十条の三
② 前項の規定にかかわらず、市町村長は、届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることを確認することができないときは、届出人に対し、辞典、新聞、雑誌、書籍その他一般に頒布されている刊行物の記載を引用するなどして、当該届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることについての説明を記載した書面の提出を求めるものとする。参照:
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すでに戸籍が作成されている人については、今日以降、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知が届きます。 それで問題なければ、ほっておけばよいです。 通知されたとおりに戸籍に振り仮名が記載されます。 誤っている場合は、その旨届け出てください。
2 役所が振り仮名を認めてくれなかった場合はどうする?
戸籍法13条は、振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない。」としています。参照:
戸籍法 具体的には、 (1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)、 (2)漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)、 (3)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり(例:高をヒクシ)、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)など、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められないものとされています。参照:
法務省FAQ すでに戸籍に記載されている人については、従来その振り仮名を使っていたことを証明することによって従来の振り仮名を立証し、従来の振り仮名を登録することができます。 戸籍法施行規則は以下のように定めており、辞典などの書籍により、当該振り仮名が一般的な読み方であることを説明することが重要です。 第三十条の三
② 前項の規定にかかわらず、市町村長は、届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることを確認することができないときは、届出人に対し、辞典、新聞、雑誌、書籍その他一般に頒布されている刊行物の記載を引用するなどして、当該届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることについての説明を記載した書面の提出を求めるものとする。参照:
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すでに戸籍が作成されている人については、今日以降、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知が届きます。 それで問題なければ、ほっておけばよいです。 通知されたとおりに戸籍に振り仮名が記載されます。 誤っている場合は、その旨届け出てください。
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戸籍法13条は、振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない。」としています。参照:
戸籍法 具体的には、 (1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)、 (2)漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)、 (3)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり(例:高をヒクシ)、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)など、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められないものとされています。参照:
法務省FAQ すでに戸籍に記載されている人については、従来その振り仮名を使っていたことを証明することによって従来の振り仮名を立証し、従来の振り仮名を登録することができます。 戸籍法施行規則は以下のように定めており、辞典などの書籍により、当該振り仮名が一般的な読み方であることを説明することが重要です。 第三十条の三
② 前項の規定にかかわらず、市町村長は、届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることを確認することができないときは、届出人に対し、辞典、新聞、雑誌、書籍その他一般に頒布されている刊行物の記載を引用するなどして、当該届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることについての説明を記載した書面の提出を求めるものとする。参照:
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すでに戸籍が作成されている人については、今日以降、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知が届きます。 それで問題なければ、ほっておけばよいです。 通知されたとおりに戸籍に振り仮名が記載されます。 誤っている場合は、その旨届け出てください。
2 役所が振り仮名を認めてくれなかった場合はどうする?
戸籍法13条は、振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない。」としています。参照:
戸籍法 具体的には、 (1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)、 (2)漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)、 (3)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり(例:高をヒクシ)、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)など、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められないものとされています。参照:
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② 前項の規定にかかわらず、市町村長は、届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることを確認することができないときは、届出人に対し、辞典、新聞、雑誌、書籍その他一般に頒布されている刊行物の記載を引用するなどして、当該届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることについての説明を記載した書面の提出を求めるものとする。参照:
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すでに戸籍が作成されている人については、今日以降、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知が届きます。 それで問題なければ、ほっておけばよいです。 通知されたとおりに戸籍に振り仮名が記載されます。 誤っている場合は、その旨届け出てください。
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戸籍法 具体的には、 (1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)、 (2)漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)、 (3)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり(例:高をヒクシ)、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)など、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められないものとされています。参照:
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すでに戸籍が作成されている人については、今日以降、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知が届きます。 それで問題なければ、ほっておけばよいです。 通知されたとおりに戸籍に振り仮名が記載されます。 誤っている場合は、その旨届け出てください。
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戸籍法13条は、振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない。」としています。参照:
戸籍法 具体的には、 (1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)、 (2)漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)、 (3)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり(例:高をヒクシ)、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)など、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められないものとされています。参照:
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② 前項の規定にかかわらず、市町村長は、届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることを確認することができないときは、届出人に対し、辞典、新聞、雑誌、書籍その他一般に頒布されている刊行物の記載を引用するなどして、当該届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることについての説明を記載した書面の提出を求めるものとする。参照:
戸籍法施行規則 振り仮名の処分に不服がある場合、家裁に不服を申し立てることができます。 納得できない処分を受けた方は、ご相談ください。
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すでに戸籍が作成されている人については、今日以降、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知が届きます。 それで問題なければ、ほっておけばよいです。 通知されたとおりに戸籍に振り仮名が記載されます。 誤っている場合は、その旨届け出てください。
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戸籍法13条は、振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない。」としています。参照:
戸籍法 具体的には、 (1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)、 (2)漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)、 (3)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり(例:高をヒクシ)、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)など、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められないものとされています。参照:
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② 前項の規定にかかわらず、市町村長は、届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることを確認することができないときは、届出人に対し、辞典、新聞、雑誌、書籍その他一般に頒布されている刊行物の記載を引用するなどして、当該届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることについての説明を記載した書面の提出を求めるものとする。参照:
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1 戸籍の振り仮名の基本的な手続き
すでに戸籍が作成されている人については、今日以降、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知が届きます。 それで問題なければ、ほっておけばよいです。 通知されたとおりに戸籍に振り仮名が記載されます。 誤っている場合は、その旨届け出てください。
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戸籍法13条は、振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない。」としています。参照:
戸籍法 具体的には、 (1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)、 (2)漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)、 (3)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり(例:高をヒクシ)、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)など、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められないものとされています。参照:
法務省FAQ すでに戸籍に記載されている人については、従来その振り仮名を使っていたことを証明することによって従来の振り仮名を立証し、従来の振り仮名を登録することができます。 戸籍法施行規則は以下のように定めており、辞典などの書籍により、当該振り仮名が一般的な読み方であることを説明することが重要です。 第三十条の三
② 前項の規定にかかわらず、市町村長は、届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることを確認することができないときは、届出人に対し、辞典、新聞、雑誌、書籍その他一般に頒布されている刊行物の記載を引用するなどして、当該届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることについての説明を記載した書面の提出を求めるものとする。参照:
戸籍法施行規則 振り仮名の処分に不服がある場合、家裁に不服を申し立てることができます。 納得できない処分を受けた方は、ご相談ください。
戸籍への振り仮名記載をめぐるお悩みは弁護士齋藤裕(新潟県弁護士会所属)にご相談ください
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メールでご連絡ください。 2025年5月26日、改正戸籍法が施行されました。 今後、戸籍に振り仮名が記載されることになります。 以下、手続きの流れと、自分が望む振り仮名を認めてくれなかった場合の争い方について説明します。
1 戸籍の振り仮名の基本的な手続き
すでに戸籍が作成されている人については、今日以降、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知が届きます。 それで問題なければ、ほっておけばよいです。 通知されたとおりに戸籍に振り仮名が記載されます。 誤っている場合は、その旨届け出てください。
2 役所が振り仮名を認めてくれなかった場合はどうする?
戸籍法13条は、振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない。」としています。参照:
戸籍法 具体的には、 (1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)、 (2)漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)、 (3)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり(例:高をヒクシ)、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)など、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められないものとされています。参照:
法務省FAQ すでに戸籍に記載されている人については、従来その振り仮名を使っていたことを証明することによって従来の振り仮名を立証し、従来の振り仮名を登録することができます。 戸籍法施行規則は以下のように定めており、辞典などの書籍により、当該振り仮名が一般的な読み方であることを説明することが重要です。 第三十条の三
② 前項の規定にかかわらず、市町村長は、届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることを確認することができないときは、届出人に対し、辞典、新聞、雑誌、書籍その他一般に頒布されている刊行物の記載を引用するなどして、当該届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることについての説明を記載した書面の提出を求めるものとする。参照:
戸籍法施行規則 振り仮名の処分に不服がある場合、家裁に不服を申し立てることができます。 納得できない処分を受けた方はご相談ください。
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1 戸籍の振り仮名の基本的な手続き
すでに戸籍が作成されている人については、今日以降、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知が届きます。 それで問題なければ、ほっておけばよいです。 通知されたとおりに戸籍に振り仮名が記載されます。 誤っている場合は、その旨届け出てください。
2 役所が振り仮名を認めてくれなかった場合はどうする?
戸籍法13条は、振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない。」としています。参照:
戸籍法 具体的には、 (1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)、 (2)漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)、 (3)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり(例:高をヒクシ)、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)など、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められないものとされています。参照:
法務省FAQ すでに戸籍に記載されている人については、従来その振り仮名を使っていたことを証明することによって従来の振り仮名を立証し、従来の振り仮名を登録することができます。 戸籍法施行規則は以下のように定めており、辞典などの書籍により、当該振り仮名が一般的な読み方であることを説明することが重要です。 第三十条の三
② 前項の規定にかかわらず、市町村長は、届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることを確認することができないときは、届出人に対し、辞典、新聞、雑誌、書籍その他一般に頒布されている刊行物の記載を引用するなどして、当該届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることについての説明を記載した書面の提出を求めるものとする。参照:
戸籍法施行規則 振り仮名の処分に不服がある場合、家裁に不服を申し立てることができます。 納得できない処分を受けた方はご相談ください。
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1 戸籍の振り仮名の基本的な手続き
すでに戸籍が作成されている人については、今日以降、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知が届きます。 それで問題なければ、ほっておけばよいです。 通知されたとおりに戸籍に振り仮名が記載されます。 誤っている場合は、その旨届け出てください。
2 役所が振り仮名を認めてくれなかった場合はどうする?
戸籍法13条は、振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない。」としています。参照:
戸籍法 具体的には、 (1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)、 (2)漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)、 (3)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり(例:高をヒクシ)、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)など、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められないものとされています。参照:
法務省FAQ すでに戸籍に記載されている人については、従来その振り仮名を使っていたことを証明することによって従来の振り仮名を立証し、従来の振り仮名を登録することができます。 戸籍法施行規則は以下のように定めており、辞典などの書籍により、当該振り仮名が一般的な読み方であることを説明することが重要です。 第三十条の三
② 前項の規定にかかわらず、市町村長は、届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることを確認することができないときは、届出人に対し、辞典、新聞、雑誌、書籍その他一般に頒布されている刊行物の記載を引用するなどして、当該届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることについての説明を記載した書面の提出を求めるものとする。参照:
戸籍法施行規則 振り仮名の処分に不服がある場合、家裁に不服を申し立てることができます。 納得できない処分を受けた方は、ご相談ください。
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1 戸籍の振り仮名の基本的な手続き
すでに戸籍が作成されている人については、今日以降、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知が届きます。 それで問題なければ、ほっておけばよいです。 通知されたとおりに戸籍に振り仮名が記載されます。 誤っている場合は、その旨届け出てください。
2 役所が振り仮名を認めてくれなかった場合はどうする?
戸籍法13条は、振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない。」としています。参照:
戸籍法 具体的には、 (1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)、 (2)漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)、 (3)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり(例:高をヒクシ)、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)など、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められないものとされています。参照:
法務省FAQ すでに戸籍に記載されている人については、従来その振り仮名を使っていたことを証明することによって従来の振り仮名を立証し、従来の振り仮名を登録することができます。 戸籍法施行規則は以下のように定めており、辞典などの書籍により、当該振り仮名が一般的な読み方であることを説明することが重要です。 第三十条の三
② 前項の規定にかかわらず、市町村長は、届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることを確認することができないときは、届出人に対し、辞典、新聞、雑誌、書籍その他一般に頒布されている刊行物の記載を引用するなどして、当該届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることについての説明を記載した書面の提出を求めるものとする。参照:
戸籍法施行規則 振り仮名の処分に不服がある場合、家裁に不服を申し立てることができます。 納得できない処分を受けた方はご相談ください。
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