2026年5月6日、磐越自動車で、北越高校の生徒を乗せたマイクロバスが事故を起こしました。
亡くなられた方についてお悔やみ申し上げます。
ケガをされた方についてはお見舞い申し上げるとともに、ご快癒を祈念いたします。
報道によると、高校側は、蒲原交通を経由してマイクロバスを借り、蒲原交通側から紹介された人にそのマイクロバスを運転させたとのことです。
仮にそうだとすると、違法行為と評価される可能性があります。
以下、解説します。
1 無許可の特定旅客自動車運送事業
道路運送法3条は、特定旅客自動車運送事業を、特定の者の需要に応じ、一定の範囲の旅客を運送
する旅客自動車運送事業として定義しています。
そして、道路運送法43条は、特定旅客自動車運送事業については国土交通大臣の許可を受けなけ
ればならないとしています。
その事業が許可を受ける際には、事業計画が輸送の安全を確保するために適切なものであることが
要件とされます。
今回、運転をした個人が、有償で運転をしていた場合、特定旅客自動車運送事業に該当し、それが
無許可だとすると、道路運送法に違反する可能性があります。
北越高校側の責任
さて、北越高校側は、今回のバスがレンタカーであることを知らなかったとしています。
本当に知らなかったかどうかは、取り交わされた書類などを見てみないとわかりません。
ただし、白ナンバーのマイクロバスが来たことから、バスがレンタカーであったことを知りえたとの評価もありうるでしょう。
極めて安い価格であったこと、運転手が制服を着ていないこと、運転手個人への支払いが必要であるなどの事情があれば、バスがレンタカーであったことを知りえた可能性は高いと言えるでしょう。
その場合、高校側も、運転手が特定旅客自動車運送事業者に該当すること、許可が必要であるのに許可を取っていないことについては容易に違法であることを知りえたと言えるでしょうし、そうであれば高校についても違法行為をしたとの評価がありえます。
蒲原交通側の責任
運転者を紹介した蒲原交通についても、当然に運転手が特定旅客自動車運送事業者に該当すること、許可が必要であるのに許可を取っていないことを知りえたといえ、同様に違法行為をしたとの評価がありえます。
道路運送法43条違反の罰則
なお、道路運送法43条違反については、以下のとおり、刑罰が規定されています。
第九十六条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 高校による適切な業者を選定すべき義務
学校は、修学旅行にあたり、危険性調査をすべきとされています。参照:船の事故と損害賠償についての記事
そうであれば、部活動で生徒をバス移動させる場合、運転手が適切な能力などを有しており、危険性がないかどうか、高校はチェックすべき義務があると言えるでしょう。
そのような義務を怠り、結果として運転手の不適性に起因して事故が発生した場合、学校側が損害賠償責任を負う可能性があります。
3 運転手及び北越高校ソフトテニス部顧問に過失運転致死傷罪が成立するか?
なお、カーブを曲がり切れない速度で走行していた運転手については過失運転致死傷罪が成立する可能性はあるでしょう。
さらに、北越高校ソフトテニス部顧問においてはバスを先導していました。
仮に、顧問においても速度違反をしており、バス運転手がそれを追尾した結果、速度違反をすることとなり、それが事故につながったと言える場合、顧問に過失運転致死傷罪が成立するかどうか問題となりうるでしょう。
少なくとも、顧問が速度違反をして先導していたという行為により北越高校が損害賠償責任を負う余地はあると考えます。
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