デリヘルその他での盗撮で捜査対象となった場合、どうする?(性的姿態等撮影罪について)

執筆 新潟県弁護士会 弁護士齋藤裕(2019年度新潟県弁護士会会長、2023年度日弁連副会長)
新潟県弁護士会の弁護士齋藤裕にご相談ください
新潟県弁護士会の弁護士齋藤裕にご相談ください
性的姿態等撮影罪は、いわゆる盗撮行為を対象とした犯罪です。 同罪で捜査対象となる人も多くいます。 重大な処分に至った場合、キャリアに悪影響が生ずる可能性もあります。 そのため、早期に弁護士による援助が必要となります。 以下、盗撮についてご説明いたします。

1 性的姿態等撮影罪について

性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律は、性的姿態等撮影、性的影像記録提供等、性的影像記録保管、性的姿態等影像送信を処罰対象としています。参照:性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律

性的姿態等撮影罪について

対象性的姿態等とは?

そのうち、性的姿態等撮影罪(2条)については、対象性的姿態等を撮影する行為が処罰対象となります。 ここでいう対象性的姿態等とは、性的な部位、性的な部位を覆っている下着、性交をしている様子などのうち、自発的にそのような姿態等がなされたものを除外したものをさします。

禁止される行為

性的姿態等撮影罪で禁止される行為は、 ⅰ 正当な理由がないのに、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら、性的姿態等を撮影する行為 ⅱ 暴行・脅迫、アルコール・薬物の摂取、睡眠状態、社会的・経済的な地位の利用等により、同意困難な状態で性的姿態等を撮影すること ⅲ 13歳未満の者の性的姿態等を撮影すること ⅳ 送信等がされないと誤信させて撮影すること ⅴ 5歳以上年長者が13歳以上16歳未満の者の性的姿態等を撮影すること ということになります。

性的姿態等撮影罪の法定刑

性的姿態等撮影罪の法定刑は三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金です。 常習性がある場合、実刑判決もありえます(高松高裁令和6年5月30日判決等)。

2 性的姿態等撮影罪で捜査対象となったらどうする?

性的姿態等撮影罪で捜査対象となった場合、速やかに弁護士にご相談ください。 その上で、法の要件を満たさない場合には、その点を争う主張や証拠を警察等に出していくことになります。 法の要件を満たす場合、できるだけ示談、可能ならば宥恕(許すこと)をしてもらうことが軽い処分を受けるために大切です。 ですから、性的姿態等撮影罪で捜査対象となった方は速やかに、さいとうゆたか法律事務所(新潟県弁護士会所属)の弁護士にご相談ください。

3 逮捕された、あるいは逮捕されそうなときは弁護士齋藤裕にご依頼ください

弁護士齋藤裕は、27年間刑事事件を取り扱ってきました。 無罪事案、不起訴事案を経験したこともあります。 ご自身、あるいは知人が逮捕された、あるいは逮捕されそうな場合、ご相談ください。 まずはお電話(025-211-4854)か、メールでご連絡ください。 さいとうゆたか法律事務所トップはこちらです。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です