婚姻費用支払義務が認められない場合(有責配偶者、同居したことがない場合) 投稿日: 2021年6月16日2024年7月16日 執筆 新潟県弁護士会 弁護士齋藤裕(2019年度新潟県弁護士会会長、2023年度日弁連副会長) 離婚でお悩みの方は弁護士齋藤裕にご相談ください。 まずはお電話(025-211-4854)か、メールでご連絡ください。 目次…【続きを読む】