どのような経歴詐称による解雇が無効となるのか? 解雇は新潟県の弁護士に御相談ください

第1 経歴詐称と解雇 経歴詐称が解雇理由とまではならないとした裁判例 しかし、労働契約法16条は合理的理由・社会的相当性のない解雇は無効だとしており、経歴詐称が不利益処分の理由となるについては、ある程度重大な経歴詐称がな…【続きを読む】