休業と賃金・休業手当

1 民法536条2項と賃金 会社が何らかの事情で休業せざるをえなくなった場合、賃金はどうなるでしょうか? この点、民法536条2項は、以下のとおり定めます。 「債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができな…【続きを読む】