帝京長岡高校不当労働行為事件、中労委でも不当労働行為を認定

1 帝京長岡高校の不当労働行為事件で中労委が決定 私(及び土屋俊幸弁護士、加賀谷達郎弁護士)が担当していた帝京長岡高等学校不当労働行為事件で、昨日、帝京長岡高等学校の運営法人の行為を不当労働行為と認定する決定が送付されて…【続きを読む】