部活動における負担軽減措置をとらなかったことと学校側の責任(学校事故)

福岡高裁宮崎支部令和3年2月10日判決は、適応障害と診断された公立中学生徒について、教諭らが部活動における軽減措置をとらなかったために症状が悪化したことについて、配慮義務違反に当たるとして、自治体側に賠償責任を認めました…【続きを読む】