進学費用・留学費用と特別受益(相続)

1 特別受益とは? 民法第九百三条は、「共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与…【続きを読む】