祭祀承継財産の相続

1 祭祀に関わる遺産と相続  民法第八百九十七条は、「系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるとき…【続きを読む】